総務省から委託されPR活動を行うマイナポイント事業PR事務局はこのほど、「マイナンバーカードの健康保険証としての使い方とメリット」について解説した。
マイナンバーカードの申請件数は、2月19日時点でおよそ8,780万人となり、運転免許証の保有者数(約8,200万枚)を超えた。全国民の約69.8%が申請したことになる。
マイナンバーカードの健康保険証利用化が、今年の春から本格化する。2024年秋には健康保険証の廃止を目指し、 マイナンバーカードと健康保険証の一体化が進められている。
マイナンバーカードを健康保険証として登録するメリットは5つあるという。
1点目は、より良い医療を受けることができること。患者本人の同意を得たうえで医療機関・薬局が患者の特定健診・薬剤・診療情報を閲覧することが可能になるため、医師・薬剤師から自身の情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができるとのこと。
2点目は、限度額以上の一時支払いの手続が不要になること。高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額を超える支払いが免除されたり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなる。
3点目は、健康保険証としてずっと使えること。従来であれば就職・転職・引越し時に手続が必要であったが、マイナンバーカードと情報が紐づいているため、健康保険証の切り替えや更新の必要がなく、使い続けることができる。
4点目は、確定申告の医療費控除が簡単になること。確定申告時の医療費控除の手続きで、マイナポータルからe Taxに連携することで、 医療費通知情報を自動入力することが可能になる。医療費の領収書を管理する必要なく、オンラインで完結する。
5点目は、医療機関・薬局での受付が自動化され、スムーズになること。顔認証付きカードリーダーによって自動的に本人確認を行うので、素早く受付が終了する。
マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関は、「マイナ受付」のポスターまたはステッカーのある医療機関・薬局。今年4月から医療機関・薬局には必要なシステムを導入するよう原則義務づけられるため、使用可能な医療機関・薬局は徐々に増えていくという。
健康保険証がマイナンバーカードに代わるのはセキュリティ的に不安という声もあるが、マイナンバーカード方式の場合、医療機関に設置された顔認証付きカードリーダーに向かって自身でマイナンバーカードをかざして認証するため、顔写真なし・手渡しの従来の健康保険証よりも悪用されにくいとのこと。
「実際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用した人からは『病院ですぐに受付が終わった』『確定申告の医療費控除に使えて便利だった』『高額な入院手術をしたとき、一時支払いがなくて助かった』『マイナ保険証があれば、医療費控除の領収書やワクチン証明書もいちいち保管しなくていい』といった声が寄せられている」と同事務局。