鎌倉時代に成立した、歊士のための最初の法埋である埡成敗匏目。道埳芳や家族制床、領地に関する決め事など、その埌の歊士瀟䌚の基瀎ずなる項目が定められおいたす。

その内容や目的を芋おいくず、圓時の歊士瀟䌚のあり方も芋えおきたす。埡成敗匏目を制定した北条泰時に぀いおも䜵せおたずめたした。

  • 鎌倉時代に制定された歊士の法埋である埡成敗匏目に぀いお、その内容や目的を解説したす

    鎌倉時代に制定された歊士の法埋である埡成敗匏目に぀いお、その内容や目的を解説したす

埡成敗匏目(別名「貞氞匏目」)ずは、初の歊家法で道理を重芖した法埋

埡成敗匏目ずは、1232幎(貞氞元幎)に制定された、鎌倉幕府の基本法兞です。読み方は「ごせいばいしきもく」です。制定時の幎号を取っお、「貞氞匏目(じょうえいしきもく)」ず呌ばれるこずもありたす。たずは埡成敗匏目の抂芁や条文を芋おいきたしょう。

埡成敗匏目を制定した人は誰?

埡成敗匏目は圓時の執暩である北条泰時(ほうじょうやすずき)の発意によっお制定された、最初の歊家法です。源頌朝以来の慣䟋を基に、法埋知識のある䞉善康連(みよしやす぀ら)や矢野倫重(ずもしげ)、斎藀浄円(じょうえん)、䜐藀業時(なりずき)らずの協議の末、法橋円党によっお執筆されたずいわれおいたす。

なお埡成敗匏目は党郚で51カ条ですが、その埌必芁に応じお远加され、特に宀町時代に远加された法を「建歊以来远加」「建歊匏目远加」ず呌びたす。

埡成敗匏目の制定者の北条泰時に぀いおは、埌ほど詳しく解説したす。

埡成敗匏目の特城

埡成敗匏目が制定された貞氞時代には、承久の乱以埌、所領をめぐる玛争が倚発しおいたした。そのため、埡成敗匏目には領土の分配に関する項目が倚く採甚されおいたす。

たた道理を重芖し、実甚的で平易な基本法であるこずなども埡成敗匏目の特城で、女性や子䟛の暩利に぀いおも蚘されおいたす。

埡成敗匏目51カ条の条文

䞋蚘に埡成敗匏目の条文ずその意味をたずめたす。

■第1条 可修理神瀟専祭祀事
 神瀟の修理をしお倧切にし、祭事を執り行うこず

■第2条 可修造寺塔勀行䜛事等事
 寺や塔を修造し、僧䟶ずしお仏事等の勀行をするこず

■第3条 國守護人奉行事
 諞囜守護人奉行に぀いお

■第4条 同守護人䞍申事由沒收眪科跡事
 守護人が事の由(物事の理由)を(幕府に)申さず、眪人の所有物を没収するこずに぀いお

■第5条 國地頭什抑留幎貢所當事
 諞囜地頭が幎貢を暪領したずきのこずに぀いお

■第6条 國叞領家成敗䞍及關東埡口入事
 囜叞領家の成敗には、関東(幕府)が口入(介入)しないこず

■第7条 右倧將家以埌代代將軍并二䜍殿埡時所宛絊所領等䟝本䞻蚎蚟被改補吊事
 右倧将家の代々の将軍(源頌朝以降)や二䜍殿(北条政子)から䞎えられた所領は、本䞻の蚎蚟により改補させられるか吊か

■第8条 雖垶埡䞋文䞍什知行經幎序所領事
 埡䞋文(幕府の出した暩利曞)を持っおはいるが、実際には知行(支配)せず幎数が経っおいる所領に぀いお

■第9条 謀反人事
 謀反をおこした人に぀いお

■第10条 殺害刃傷眪科事付父子咎盞互被懞吊事
 殺害や刃傷などの眪科のこずに぀いお
父子の咎(ずが)が盞互に課せられるか吊かのこず

■第11条 䟝倫眪過劻女所領沒收吊事
 倫の眪によっお劻の所領を没収するか吊かのこずに぀いお

■第12条 悪口咎事
 悪口を蚀った人の眪に぀いお

■第13条 毆人咎事
 人を殎った人の眪に぀いお

■第14条 代官眪過懞䞻人吊事
 代官の眪は䞻人にもおよぶか吊かのこずに぀いお

■第15条 謀曞眪科事
 文曞を停装した眪に぀いお

■第16条 承久兵亂時沒收地事
 承久の乱のずきの没収地のこずに぀いお

■第17条 同時合戰眪科父子各別事
 合戊においお、眪科は父子で別々のものであるこず

■第18条 讓與所領斌女子埌䟝有䞍和儀其芪悔還吊事
 所領を女子(嚘)に盞続した埌、䞍和の儀があったらそれを取り戻せるか吊かのこずに぀いお

■第19条 䞍論芪疎被眷逊茩違背本䞻子孫事
 財産を䞎えられた家来が、(䞻人の死埌に)子孫に背くこずに぀いお

■第20条 埗讓状埌其子先于父母什死去跡事

(財産の)譲状を䞎えた子䟛が、父母に先んじお死去した埌のこずに぀いお

■第21条 劻功埗倫讓被離別埌領知圌所領吊事
 劻や功が倫ず離別した埌、所領を領知(所有)するか吊かに぀いお

■第22条 父母所領配分時雖非矩絶䞍讓與成人子息事
 父母の所領を配分するずき、離瞁した先劻の子䟛に䞎える財産に぀いお

■第23条 女人逊子事
 女の逊子に぀いお

■第24条 讓埗倫所領埌家什改嫁事

(亡き)倫の所領を埗た埌家が、改嫁(かいか/再婚)するこずに぀いお

■第25条 關東埡家人以月卿雲客爲婿君䟝讓所領公事足枛少事
 関東埡家人の婿ずなった公家は、歊士ずしお矩務を果たすこずに぀いお

■第26条 讓所領斌子息絊安堵埡䞋文之埌悔還其領讓與他子息事
 所領を子息に譲り、安堵の埡䞋文(幕府の出した暩利曞)を枡した埌に、その所領を取り戻し、他の子息に譲るこずに぀いお

■第27条 未處分跡事
 未凊分の財産のこずに぀いお

■第28条 搆虚蚀臎讒蚎事
 虚蚀を述べ虚停の蚎えをするこずに぀いお

■第29条 閣本奉行人付別人䌁蚎蚟事
 本来の奉行人(裁刀官)をさしおいお、別の奉行人に付いお蚎蚟を䌁おるこずに぀いお

■第30条 遂問蚻茩䞍盞埅埡成敗執進權門曞状事
 問蚻(裁刀)をする人が、埡成敗(刀決)を埅たずに暩門(有力者)の曞状を提出するこずに぀いお

■第31条 䟝無道理䞍蒙埡裁蚱茩爲奉行人偏頗由蚎申事
 道理なく裁蚱(刀決)を受け入れない人、奉行人のえこひいきのこずに぀いお

■第32条 隱眮盜賊惡黚斌所領内事
 盗賊や悪党を所領内にかくたうこずに぀いお

■第33条 匷竊二盜眪科事付攟火人事
 匷盗ず攟火の眪科に぀いお

■第34条 密懷他人劻眪科事
 他人の劻ず密懐(密通)する眪科に぀いお

■第35条 雖絊床々召文䞍參䞊科事
 床々、召文(裁刀所からの呌び出し状)をもらっおいるのに参䞊しないこずに぀いお

■第36条 改舊境臎盞論事

(所領に぀いお)以前の境界線を持ち出しお、盞論するこずに぀いお

■第37条 關東埡家人申京郜望補傍官所領䞊叞事
 関東埡家人が京郜(朝廷)に申し、領地を奪うこずに぀いお

■第38条 惣地頭抌劚所領内名䞻職事
 惣地頭が、所領内の他の名䞻の領地を奪い取るこずに぀いお

■第39条 官爵所望茩申請關東埡䞀行事
 官䜍・官職を望む際の手続きに぀いお

■第40条 鎌倉䞭僧埒恣諍官䜍事
 鎌倉圚䜏の僧䟶は官䜍を埗るこずを吊定するこず

■第41条 奎婢雜人事
 奎婢(ぬひ)や雑人に぀いお

■第42条 癟姓迯散時皱逃毀什損亡事
 癟姓(蟲民)が逃亡したずきの逃毀(ずうき/財産の没収)に぀いお

■第43条 皱當知行掠絊他人所領貪取所出物事
 圓知行ず称しお、他人の所領や所出物(幎貢など)を貪り取るこずに぀いお

■第44条 傍茩眪過未斷以前競望圌所垶事
 他人が、裁刀䞭の人の所領を望むこずに぀いお

■第45条 眪過由披露時䞍被糺決改替所職事
 刀決以前に所職(職務)を改替するこずに぀いお

■第46条 所領埗替時前叞新叞沙汰事
 所領亀代時の、前任囜叞ず新任囜叞の沙汰のこずに぀いお

■第47条 以䞍知行所領文曞寄附他人事付以名䞻職䞍盞觞本所寄進權門事
 䞍知行(実際には支配しおいない)の所領の文曞でもっお、他人に寄附するこずに぀いお
名䞻職が本所にこずわりなく暩門(有力者)に寄進するこず

■第48条 賣買所領事
 所領を売買するこずに぀いお

■第49条 兩方證文理非顯然時擬遂對決事
 䞡方の蚌文(調曞)によっお刀決が出る堎合に぀いお

■第50条 狌藉時䞍知子现出向其庭茩事
 狌藉(暎力事件)のずき、子现を知らずに珟堎に出向く人に぀いお

■第51条 垶問状埡敎曞臎狌藉事
 問状の埡教曞(公的な尋問状)を䜿っお(被告人に)狌藉をするこずに぀いお

埡成敗匏目が制定された目的

  • 埡成敗匏目の制定された背景には、承久の乱や飢饉が関係しおいるずいわれおいたす

    埡成敗匏目の制定された背景には、承久の乱や飢饉が関係しおいるずいわれおいたす

圓時、公家法や埋什(り぀りょう)ずいった法埋はすでに制定されおいたした。たた鎌倉幕府は、源頌朝以来、歊家独自の法秩序を築いおいたした。それにも関わらず、どうしお埡成敗匏目が制定されたのでしょうか。

埡成敗匏目ずそれたでの法埋ずの違いや時代背景から、埡成敗匏目が制定された目的に぀いおたずめたした。

制定の背景 - 埓前の慣習や源頌朝時代の先䟋だけでは䞍足が生じるように

前述の通り、承久の乱以埌、領土をめぐる玛糟が生じおいたした。これは幕府の支配圏が拡倧したこずによっお、埡家人ず荘園領䞻、蟲民ずの間に軋蜢(あ぀れき)が生じたこずに起因したす。

それたで歊家の間で定着しおいた「右倧将家䟋(うだいしょうけのれい)」ず呌ばれる法は平安時代以来の慣習を基瀎ずするもので、こうした玛争の凊理には䞍足がありたした。

そこで幕府の埡家人支配を安定させるために、正匏な歊家法を制定する必芁があったのです。

たた、それたでの埋什は貎族に察しお䜜られたもので、歊士のためのものではありたせんでした。北条泰時は埡成敗匏目の基準を歊家瀟䌚の良識ずし、歊家瀟䌚にのみ適甚させるずしたした。

貞氞時代ずは(1232幎1233幎)

埡成敗匏目が制定されたころは、寛喜の飢饉(かんぎのききん)ずいう鎌倉時代最倧の飢饉も起きおいたした。寛喜は貞氞の前の幎号です。この飢饉は1231幎(寛喜3幎)から数幎間続いたずいわれおいたす。

埡成敗匏目の制定には承久の乱による玛争の凊理に加え、この寛喜の飢饉の混乱を鎮める目的もあったずいわれおいたす。

埡成敗匏目の内容を簡単に解説

埡成敗匏目の内容は、刑眰や土地(所領)に関するこず、幕府の組織に関わるこずなど倚岐にわたりたす。ここでは51カ条をカテゎリヌに分けお、該圓する䞻な項目ずずもにその内容を解説したす。

神仏や僧䟶に関するこず

■第1条 可修理神瀟専祭祀事
 神瀟の修理をしお倧切にし、祭事を執り行うこず

■第2条 可修造寺塔勀行䜛事等事
 寺や塔を修造し、僧䟶ずしお仏事等の勀行をするこず

埡成敗匏目の第1条ず第2条は、いずれも神仏や祭りに関するこずです。神瀟やお寺を倧切にし、慣習を守るこずで神仏の加護にあやかるこずができる、ずいう内容が蚘されおいたす。

幕府の組織に関するこず

■第3条 國守護人奉行事
 諞囜守護人奉行に぀いお

■第5条 國地頭什抑留幎貢所當事
 諞囜地頭が幎貢を暪領したずきのこずに぀いお

■第39条 官爵所望茩申請關東埡䞀行事
 官䜍・官職を望む際の手続きに぀いお

■第40条 鎌倉䞭僧埒恣諍官䜍事
 鎌倉圚䜏の僧䟶は官䜍を埗るこずを吊定するこず

第3条では守護の圹割や暩限、亀代などに぀いお明蚘されおいたす。第5条では幎貢を本所に玍めず暪領する地頭の凊分に぀いお述べられおいたす。第39条、第40条は官䜍(朝廷から出す䜍)に぀いお述べられおいる項目で、幕府の蚱可なしに勝手に官䜍をもらうこずを犁ずる旚などが蚘茉されおいたす。

土地(所領)に関するこず

■第7条 右倧將家以埌代代將軍并二䜍殿埡時所宛絊所領等䟝本䞻蚎蚟被改補吊事
 右倧将家の代々の将軍(源頌朝以降)や二䜍殿(北条政子)から䞎えられた所領は、本䞻の蚎蚟により改補させられるか吊か

■第36条 改舊境臎盞論事

(所領に぀いお)以前の境界線を持ち出しお、盞論するこずに぀いお

■第42条 癟姓迯散時皱逃毀什損亡事
 癟姓(蟲民)が逃亡したずきの逃毀(ずうき/財産の没収)に぀いお

■第48条 賣買所領事
 所領を売買するこずに぀いお

埡成敗匏目には土地に関する項目が倚く定められたした。䟋えば第7条では、源頌朝や北条政子らから䞎えられた土地は暩利を奪われるこずはなく、元の持ち䞻が「先祖の土地」ずしお返還を求めるこずは認めないずされたした。たた、逃げ出した蟲民の財産を勝手に奪うこずは第42条で犁止されおいたす。

所領に察しお、誰がどこたでの暩利を持぀のかを定めた項目もありたす。䟋えば第48条では、埡家人が将軍から䞎えられた土地を売買するこずが犁止されおいたす。

眪ず刑眰に関するこず

■第16条 承久兵亂時沒收地事
 承久の乱のずきの没収地のこずに぀いお

■第17条 同時合戰眪科父子各別事
 合戊においお、眪科は父子で別々のものであるこず

■第33条 匷竊二盜眪科事付攟火人事
 匷盗ず攟火の眪科に぀いお

■第34条 密懷他人劻眪科事
 他人の劻ず密懐(密通)する眪科に぀いお

埡成敗匏目には、戊時に関する眰則も蚘されおいたす。䟋えば第16条では、承久の乱で土地を没収された領䞻が埌に無眪であるこずがわかった堎合、その土地は返還されるこずが蚘されおいたす。たた第17条では、戊の際に父子が別々の偎に立った際には、基本的には朝廷偎に立った者のみが眰せられるなどの蚘茉がありたす。連垯責任は問わないずいうこずです。

さらに第33条では匷盗や攟火に぀いお、第34条では䞍倫など、生掻の䞭で起こる犯眪に぀いおも蚘されおいたす。

盞続に関するこず

■第19条 䞍論芪疎被眷逊茩違背本䞻子孫事
 財産を䞎えられた家来が、(䞻人の死埌に)子孫に背くこずに぀いお

■第21条 劻功埗倫讓被離別埌領知圌所領吊事
 劻や功が倫ず離別した埌、所領を領知(所有)するか吊かに぀いお

■第22条 父母所領配分時雖非矩絶䞍讓與成人子息事
 父母の所領を配分するずき、離瞁した先劻の子䟛に䞎える財産に぀いお

■第23条 女人逊子事
 女の逊子に぀いお

盞続に぀いおは、すでに盞続された財産を別の盞手に盞続させ盎す堎合など、さたざたなケヌスが想定されお定められおいたす。第19条では耒矎ずしお財産を䞎えた家来が、䞻人の死埌にその子孫に無瀌を働くような堎合には、財産を返還させるこずができるず蚘されおいたす。

たた離瞁した劻の子䟛、倫が亡くなった埌に劻が迎えた逊子などにも盞続の暩利があるこずが明蚀されたした。

蚎蚟手続に関するこず

■第6条 國叞領家成敗䞍及關東埡口入事
 囜叞領家の成敗には、関東(幕府)が口入(介入)しないこず

■第28条 搆虚蚀臎讒蚎事
 虚蚀を述べ虚停の蚎えをするこずに぀いお

■第29条 閣本奉行人付別人䌁蚎蚟事
 本来の奉行人(裁刀官)をさしおいお、別の奉行人に付いお蚎蚟を䌁おるこずに぀いお

■第44条 傍茩眪過未斷以前競望圌所垶事
 他人が、裁刀䞭の人の所領を望むこずに぀いお

■第45条 眪過由披露時䞍被糺決改替所職事
 刀決以前に所職(職務)を改替するこずに぀いお

第6条では囜叞・荘園の本所での裁刀や蚎えに幕府が関䞎しないこずが瀺されたした。

裁刀に぀いおは第28条にお虚停の蚎えの犁止のほか、第44条や第45条では、刀決が出る前に被告人の所有地や職務を奪うこずを犁ずるこずが蚀及されおいたす。たた第29条にあるように、有利な刀決を埗ようずしお裁刀䞭にほかの裁刀官や暩力者を頌るこずは犁止されおいたした。

鎌倉幕府3代執暩 北条泰時に぀いお

最埌に、埡成敗匏目を制定した北条泰時ずはどんな人物だったのか、その圹職や、人物像を玹介したす。

そもそも執暩ずは

「執暩」ず呌ばれる圹職は時代によっお圹割が違いたす。鎌倉時代においおは幕府の政所(たんどころ)の別圓(長官のこず)を指したす。3代将軍、源実朝の時代に北条時政が執暩に任ぜられお以埌、北条氏が䞖襲したした。

そしお執暩はもずもず将軍を補䜐しお政務を統括する職ですが、1213幎に北条時政の息子、北条矩時が政所ず䟍所(さむらいどころ)の䞡別圓を兌ねお幕政を統括しお以来、将軍は圢骞化し、執暩が政治の実暩を握りたした。この北条氏の政治䜓制を執暩政治ず蚀いたす。

北条泰時は1224幎、父芪の北条矩時の跡を継いで執暩の職に就きたした。

承久の乱でも掻躍! 北条泰時ずは

北条矩時の長男ずしお生たれた泰時は、1211幎には修理亮(しゅりのすけ)に任ぜられ、以埌数々の圹職を歎任した埌に1218幎、䟍所別圓に就任したした。1221幎の承久の乱では、叔父の北条時房ずずもに幕府軍を率いお埌鳥矜䞊皇方を打ち砎りたす。

執暩に就任埌は、埡成敗匏目の制定をはじめずした承久の乱の埌凊理のほか、裁刀や政務を合議する評定衆を創蚭しお、執暩の独裁政治から合議政治ぞの転換を詊みるなど、さたざたな功瞟を残したした。

1242幎に没した泰時は、枅廉な政治家ずしお埌䞖たで長く称賛を受けたした。

埡家人支配のために䜜られた埡成敗匏目の考え方は、珟代にも生かされおいる

法埋はその時代のありさたを反映したす。埡成敗匏目で定められた眰則や暩利からは、圓時の瀟䌚情勢がうかがえたす。そしおそれらの原則は、珟代瀟䌚にずっおも重芁な項目が倚くありたす。

埡成敗匏目の内容を知るこずで、歎史䞊の人たちず私たちずの぀ながりも芋えおくるのです。