鎌倉時代に成立した、武士のための最初の法律である御成敗式目。道徳観や家族制度、領地に関する決め事など、その後の武士社会の基礎となる項目が定められています。
その内容や目的を見ていくと、当時の武士社会のあり方も見えてきます。御成敗式目を制定した北条泰時についても併せてまとめました。
御成敗式目(別名「貞永式目」)とは、初の武家法で道理を重視した法律
御成敗式目とは、1232年(貞永元年)に制定された、鎌倉幕府の基本法典です。読み方は「ごせいばいしきもく」です。制定時の年号を取って、「貞永式目(じょうえいしきもく)」と呼ばれることもあります。まずは御成敗式目の概要や条文を見ていきましょう。
御成敗式目を制定した人は誰?
御成敗式目は当時の執権である北条泰時(ほうじょうやすとき)の発意によって制定された、最初の武家法です。源頼朝以来の慣例を基に、法律知識のある三善康連(みよしやすつら)や矢野倫重(ともしげ)、斎藤浄円(じょうえん)、佐藤業時(なりとき)らとの協議の末、法橋円全によって執筆されたといわれています。
なお御成敗式目は全部で51カ条ですが、その後必要に応じて追加され、特に室町時代に追加された法を「建武以来追加」「建武式目追加」と呼びます。
御成敗式目の制定者の北条泰時については、後ほど詳しく解説します。
御成敗式目の特徴
御成敗式目が制定された貞永時代には、承久の乱以後、所領をめぐる紛争が多発していました。そのため、御成敗式目には領土の分配に関する項目が多く採用されています。
また道理を重視し、実用的で平易な基本法であることなども御成敗式目の特徴で、女性や子供の権利についても記されています。
御成敗式目51カ条の条文
下記に御成敗式目の条文とその意味をまとめます。
■第1条 可修理神社専祭祀事
…神社の修理をして大切にし、祭事を執り行うこと
■第2条 可修造寺塔勤行佛事等事
…寺や塔を修造し、僧侶として仏事等の勤行をすること
■第3条 諸國守護人奉行事
…諸国守護人奉行について
■第4条 同守護人不申事由沒收罪科跡事
…守護人が事の由(物事の理由)を(幕府に)申さず、罪人の所有物を没収することについて
■第5条 諸國地頭令抑留年貢所當事
…諸国地頭が年貢を横領したときのことについて
■第6条 國司領家成敗不及關東御口入事
…国司領家の成敗には、関東(幕府)が口入(介入)しないこと
■第7条 右大將家以後代代將軍并二位殿御時所宛給所領等依本主訴訟被改補否事
…右大将家の代々の将軍(源頼朝以降)や二位殿(北条政子)から与えられた所領は、本主の訴訟により改補させられるか否か
■第8条 雖帶御下文不令知行經年序所領事
…御下文(幕府の出した権利書)を持ってはいるが、実際には知行(支配)せず年数が経っている所領について
■第9条 謀反人事
…謀反をおこした人について
■第10条 殺害刃傷罪科事<付父子咎相互被懸否事>
…殺害や刃傷などの罪科のことについて
<父子の咎(とが)が相互に課せられるか否かのこと>
■第11条 依夫罪過妻女所領沒收否事
…夫の罪によって妻の所領を没収するか否かのことについて
■第12条 悪口咎事
…悪口を言った人の罪について
■第13条 毆人咎事
…人を殴った人の罪について
■第14条 代官罪過懸主人否事
…代官の罪は主人にもおよぶか否かのことについて
■第15条 謀書罪科事
…文書を偽装した罪について
■第16条 承久兵亂時沒收地事
…承久の乱のときの没収地のことについて
■第17条 同時合戰罪科父子各別事
…合戦において、罪科は父子で別々のものであること
■第18条 讓與所領於女子後依有不和儀其親悔還否事
…所領を女子(娘)に相続した後、不和の儀があったらそれを取り戻せるか否かのことについて
■第19条 不論親疎被眷養輩違背本主子孫事
…財産を与えられた家来が、(主人の死後に)子孫に背くことについて
■第20条 得讓状後其子先于父母令死去跡事
…(財産の)譲状を与えた子供が、父母に先んじて死去した後のことについて
■第21条 妻妾得夫讓被離別後領知彼所領否事
…妻や妾が夫と離別した後、所領を領知(所有)するか否かについて
■第22条 父母所領配分時雖非義絶不讓與成人子息事
…父母の所領を配分するとき、離縁した先妻の子供に与える財産について
■第23条 女人養子事
…女の養子について
■第24条 讓得夫所領後家令改嫁事
…(亡き)夫の所領を得た後家が、改嫁(かいか/再婚)することについて
■第25条 關東御家人以月卿雲客爲婿君依讓所領公事足減少事
…関東御家人の婿となった公家は、武士として義務を果たすことについて
■第26条 讓所領於子息給安堵御下文之後悔還其領讓與他子息事
…所領を子息に譲り、安堵の御下文(幕府の出した権利書)を渡した後に、その所領を取り戻し、他の子息に譲ることについて
■第27条 未處分跡事
…未処分の財産のことについて
■第28条 搆虚言致讒訴事
…虚言を述べ虚偽の訴えをすることについて
■第29条 閣本奉行人付別人企訴訟事
…本来の奉行人(裁判官)をさしおいて、別の奉行人に付いて訴訟を企てることについて
■第30条 遂問註輩不相待御成敗執進權門書状事
…問註(裁判)をする人が、御成敗(判決)を待たずに権門(有力者)の書状を提出することについて
■第31条 依無道理不蒙御裁許輩爲奉行人偏頗由訴申事
…道理なく裁許(判決)を受け入れない人、奉行人のえこひいきのことについて
■第32条 隱置盜賊惡黨於所領内事
…盗賊や悪党を所領内にかくまうことについて
■第33条 強竊二盜罪科事付放火人事
…強盗と放火の罪科について
■第34条 密懷他人妻罪科事
…他人の妻と密懐(密通)する罪科について
■第35条 雖給度々召文不參上科事
…度々、召文(裁判所からの呼び出し状)をもらっているのに参上しないことについて
■第36条 改舊境致相論事
…(所領について)以前の境界線を持ち出して、相論することについて
■第37条 關東御家人申京都望補傍官所領上司事
…関東御家人が京都(朝廷)に申し、領地を奪うことについて
■第38条 惣地頭押妨所領内名主職事
…惣地頭が、所領内の他の名主の領地を奪い取ることについて
■第39条 官爵所望輩申請關東御一行事
…官位・官職を望む際の手続きについて
■第40条 鎌倉中僧徒恣諍官位事
…鎌倉在住の僧侶は官位を得ることを否定すること
■第41条 奴婢雜人事
…奴婢(ぬひ)や雑人について
■第42条 百姓迯散時稱逃毀令損亡事
…百姓(農民)が逃亡したときの逃毀(とうき/財産の没収)について
■第43条 稱當知行掠給他人所領貪取所出物事
…当知行と称して、他人の所領や所出物(年貢など)を貪り取ることについて
■第44条 傍輩罪過未斷以前競望彼所帶事
…他人が、裁判中の人の所領を望むことについて
■第45条 罪過由披露時不被糺決改替所職事
…判決以前に所職(職務)を改替することについて
■第46条 所領得替時前司新司沙汰事
…所領交代時の、前任国司と新任国司の沙汰のことについて
■第47条 以不知行所領文書寄附他人事<付以名主職不相觸本所寄進權門事>
…不知行(実際には支配していない)の所領の文書でもって、他人に寄附することについて
<名主職が本所にことわりなく権門(有力者)に寄進すること>
■第48条 賣買所領事
…所領を売買することについて
■第49条 兩方證文理非顯然時擬遂對決事
…両方の証文(調書)によって判決が出る場合について
■第50条 狼藉時不知子細出向其庭輩事
…狼藉(暴力事件)のとき、子細を知らずに現場に出向く人について
■第51条 帶問状御敎書致狼藉事
…問状の御教書(公的な尋問状)を使って(被告人に)狼藉をすることについて
御成敗式目が制定された目的
当時、公家法や律令(りつりょう)といった法律はすでに制定されていました。また鎌倉幕府は、源頼朝以来、武家独自の法秩序を築いていました。それにも関わらず、どうして御成敗式目が制定されたのでしょうか。
御成敗式目とそれまでの法律との違いや時代背景から、御成敗式目が制定された目的についてまとめました。
制定の背景 - 従前の慣習や源頼朝時代の先例だけでは不足が生じるように
前述の通り、承久の乱以後、領土をめぐる紛糾が生じていました。これは幕府の支配圏が拡大したことによって、御家人と荘園領主、農民との間に軋轢(あつれき)が生じたことに起因します。
それまで武家の間で定着していた「右大将家例(うだいしょうけのれい)」と呼ばれる法は平安時代以来の慣習を基礎とするもので、こうした紛争の処理には不足がありました。
そこで幕府の御家人支配を安定させるために、正式な武家法を制定する必要があったのです。
また、それまでの律令は貴族に対して作られたもので、武士のためのものではありませんでした。北条泰時は御成敗式目の基準を武家社会の良識とし、武家社会にのみ適用させるとしました。
貞永時代とは(1232年~1233年)
御成敗式目が制定されたころは、寛喜の飢饉(かんぎのききん)という鎌倉時代最大の飢饉も起きていました。寛喜は貞永の前の年号です。この飢饉は1231年(寛喜3年)から数年間続いたといわれています。
御成敗式目の制定には承久の乱による紛争の処理に加え、この寛喜の飢饉の混乱を鎮める目的もあったといわれています。
御成敗式目の内容を簡単に解説
御成敗式目の内容は、刑罰や土地(所領)に関すること、幕府の組織に関わることなど多岐にわたります。ここでは51カ条をカテゴリーに分けて、該当する主な項目とともにその内容を解説します。
神仏や僧侶に関すること
■第1条 可修理神社専祭祀事
…神社の修理をして大切にし、祭事を執り行うこと
■第2条 可修造寺塔勤行佛事等事
…寺や塔を修造し、僧侶として仏事等の勤行をすること
御成敗式目の第1条と第2条は、いずれも神仏や祭りに関することです。神社やお寺を大切にし、慣習を守ることで神仏の加護にあやかることができる、という内容が記されています。
幕府の組織に関すること
■第3条 諸國守護人奉行事
…諸国守護人奉行について
■第5条 諸國地頭令抑留年貢所當事
…諸国地頭が年貢を横領したときのことについて
■第39条 官爵所望輩申請關東御一行事
…官位・官職を望む際の手続きについて
■第40条 鎌倉中僧徒恣諍官位事
…鎌倉在住の僧侶は官位を得ることを否定すること
第3条では守護の役割や権限、交代などについて明記されています。第5条では年貢を本所に納めず横領する地頭の処分について述べられています。第39条、第40条は官位(朝廷から出す位)について述べられている項目で、幕府の許可なしに勝手に官位をもらうことを禁ずる旨などが記載されています。
土地(所領)に関すること
■第7条 右大將家以後代代將軍并二位殿御時所宛給所領等依本主訴訟被改補否事
…右大将家の代々の将軍(源頼朝以降)や二位殿(北条政子)から与えられた所領は、本主の訴訟により改補させられるか否か
■第36条 改舊境致相論事
…(所領について)以前の境界線を持ち出して、相論することについて
■第42条 百姓迯散時稱逃毀令損亡事
…百姓(農民)が逃亡したときの逃毀(とうき/財産の没収)について
■第48条 賣買所領事
…所領を売買することについて
御成敗式目には土地に関する項目が多く定められました。例えば第7条では、源頼朝や北条政子らから与えられた土地は権利を奪われることはなく、元の持ち主が「先祖の土地」として返還を求めることは認めないとされました。また、逃げ出した農民の財産を勝手に奪うことは第42条で禁止されています。
所領に対して、誰がどこまでの権利を持つのかを定めた項目もあります。例えば第48条では、御家人が将軍から与えられた土地を売買することが禁止されています。
罪と刑罰に関すること
■第16条 承久兵亂時沒收地事
…承久の乱のときの没収地のことについて
■第17条 同時合戰罪科父子各別事
…合戦において、罪科は父子で別々のものであること
■第33条 強竊二盜罪科事付放火人事
…強盗と放火の罪科について
■第34条 密懷他人妻罪科事
…他人の妻と密懐(密通)する罪科について
御成敗式目には、戦時に関する罰則も記されています。例えば第16条では、承久の乱で土地を没収された領主が後に無罪であることがわかった場合、その土地は返還されることが記されています。また第17条では、戦の際に父子が別々の側に立った際には、基本的には朝廷側に立った者のみが罰せられるなどの記載があります。連帯責任は問わないということです。
さらに第33条では強盗や放火について、第34条では不倫など、生活の中で起こる犯罪についても記されています。
相続に関すること
■第19条 不論親疎被眷養輩違背本主子孫事
…財産を与えられた家来が、(主人の死後に)子孫に背くことについて
■第21条 妻妾得夫讓被離別後領知彼所領否事
…妻や妾が夫と離別した後、所領を領知(所有)するか否かについて
■第22条 父母所領配分時雖非義絶不讓與成人子息事
…父母の所領を配分するとき、離縁した先妻の子供に与える財産について
■第23条 女人養子事
…女の養子について
相続については、すでに相続された財産を別の相手に相続させ直す場合など、さまざまなケースが想定されて定められています。第19条では褒美として財産を与えた家来が、主人の死後にその子孫に無礼を働くような場合には、財産を返還させることができると記されています。
また離縁した妻の子供、夫が亡くなった後に妻が迎えた養子などにも相続の権利があることが明言されました。
訴訟手続に関すること
■第6条 國司領家成敗不及關東御口入事
…国司領家の成敗には、関東(幕府)が口入(介入)しないこと
■第28条 搆虚言致讒訴事
…虚言を述べ虚偽の訴えをすることについて
■第29条 閣本奉行人付別人企訴訟事
…本来の奉行人(裁判官)をさしおいて、別の奉行人に付いて訴訟を企てることについて
■第44条 傍輩罪過未斷以前競望彼所帶事
…他人が、裁判中の人の所領を望むことについて
■第45条 罪過由披露時不被糺決改替所職事
…判決以前に所職(職務)を改替することについて
第6条では国司・荘園の本所での裁判や訴えに幕府が関与しないことが示されました。
裁判については第28条にて虚偽の訴えの禁止のほか、第44条や第45条では、判決が出る前に被告人の所有地や職務を奪うことを禁ずることが言及されています。また第29条にあるように、有利な判決を得ようとして裁判中にほかの裁判官や権力者を頼ることは禁止されていました。
鎌倉幕府3代執権 北条泰時について
最後に、御成敗式目を制定した北条泰時とはどんな人物だったのか、その役職や、人物像を紹介します。
そもそも執権とは
「執権」と呼ばれる役職は時代によって役割が違います。鎌倉時代においては幕府の政所(まんどころ)の別当(長官のこと)を指します。3代将軍、源実朝の時代に北条時政が執権に任ぜられて以後、北条氏が世襲しました。
そして執権はもともと将軍を補佐して政務を統括する職ですが、1213年に北条時政の息子、北条義時が政所と侍所(さむらいどころ)の両別当を兼ねて幕政を統括して以来、将軍は形骸化し、執権が政治の実権を握りました。この北条氏の政治体制を執権政治と言います。
北条泰時は1224年、父親の北条義時の跡を継いで執権の職に就きました。
承久の乱でも活躍! 北条泰時とは
北条義時の長男として生まれた泰時は、1211年には修理亮(しゅりのすけ)に任ぜられ、以後数々の役職を歴任した後に1218年、侍所別当に就任しました。1221年の承久の乱では、叔父の北条時房とともに幕府軍を率いて後鳥羽上皇方を打ち破ります。
執権に就任後は、御成敗式目の制定をはじめとした承久の乱の後処理のほか、裁判や政務を合議する評定衆を創設して、執権の独裁政治から合議政治への転換を試みるなど、さまざまな功績を残しました。
1242年に没した泰時は、清廉な政治家として後世まで長く称賛を受けました。
御家人支配のために作られた御成敗式目の考え方は、現代にも生かされている
法律はその時代のありさまを反映します。御成敗式目で定められた罰則や権利からは、当時の社会情勢がうかがえます。そしてそれらの原則は、現代社会にとっても重要な項目が多くあります。
御成敗式目の内容を知ることで、歴史上の人たちと私たちとのつながりも見えてくるのです。