懲戒処分とは、「業務命令に従わない人や規律違反をした人に対して執行される不利益措置」のことです。懲戒処分にはさまざまな種類がありますが、判断基準は企業によって異なります。

本記事では、懲戒処分を受けるとどうなるのか、退職金や失業保険は支給されるのかなどについて、くわしく解説します。

  • 懲戒処分とは

    懲戒処分の種類や基準などについて解説します

懲戒処分とは

懲戒処分とは、「組織内において業務命令に従わない人や規律違反をした人に対して執行される不利益措置」のことです。主に遅刻や無断欠勤、犯罪行為などがあった場合に検討されます。

懲戒処分を受けるとどうなる?

転職をする際、履歴書に懲戒処分の理由を書く義務はありません。ただし、懲戒解雇を受けたにも関わらず「合意のうえで退職」などの虚偽を記載すると、発覚時に問題となるケースがあります。

懲戒処分の英語表現は?

懲戒処分は「disciplinary action」と訳されます。「disciplinary」とは「訓練上の、規律上の」などの意味があります。「懲戒処分を受ける」とは「receive disciplinary action」となります。

懲戒処分の種類とは

主な懲戒処分には、戒告から懲戒解雇までの7種類があります。

  • 懲戒処分とは

    懲戒処分を受けると転職で不利になることがあります

各処分の内容を、くわしくみていきましょう。

戒告

戒告(かいこく)とは「文書や口頭による厳重注意」です。 処分としては軽微なので、企業によっては就業規則で定めていません。

譴責

譴責(けんせき)とは「始末書を提出させて戒める処分」のことです。戒告と同じく比較的軽微な処分なので、出世や転職にそれほど大きな影響は与えません。始末書には、処分後に同じような違反行為をしないとする反省や謝罪を含めた言葉を書きます。始末書を提出しなかった場合は、人事考課や賞与算定で不利になることがあるので注意が必要です。

減給

減給とは「本来であれば支給される賃金の一部を差し引く処分」です。差し引かれる金額は労働基準法第91条で「1回の減給額が1日分の平均賃金の半額まで、一賃金支払期に複数回の処分が発生した場合は賃金総額の10%以内」と定められています。

平均賃金は、減給前3カ月分の給与総額を3カ月の総日数で割って算出します。

毎月30万円の給与が減給になった場合の計算例は下記です。

  • 30万円×3カ月÷90日=1万円

減給できるのはこの半分なので「5,000円」となります。ひとつの事案に対して懲戒処分を行えるのは1回だけなので、減給の翌月には元の給与に戻ります。

稀なケースですが、月給などを表す「一賃金支払期」に複数事案が発生した場合は、減給される総額が賃金支払期の総額10%以内になります。この場合、10%を超える分については翌月以降の賃金支払期に先伸ばしして減給することが可能です。

なお、欠勤や遅刻などで働いていない分の賃金を差し引くのは「遅刻、欠勤控除」と呼ばれます。制裁として行う「減給」とは別物です。

出勤停止

出勤停止とは「一定期間、出勤を禁止する処分」のことです。出勤停止期間中は賃金が支払われません。期間は企業によって異なりますが、一般的には1週間から1カ月ほどになります。

降格

降格とは「役職や職能資格などを引き下げる処分」です。降格されると役職手当や職務手当がなくなるため、経済的な打撃を受けてしまいます。

諭旨解雇

諭旨解雇とは、「退職願の提出を勧告する処分」です。退職届を提出すれば自主退職扱いになりますが、提出しなかった場合は懲戒解雇となります。本来であれば懲戒解雇に相当するような事案でも、情状酌量の余地があったり、深い反省が認められたりする場合には諭旨解雇の処分が検討されます。

懲戒解雇

懲戒解雇とは「労働者を一方的に解雇する処分」です。通常、企業が従業員を解雇する場合は「30日前までの解雇予告」をしなければいけません。しかし、懲戒解雇は解雇予告期間を設けない即時解雇で対応するのが一般的です。

  • 懲戒処分の種類

    懲戒処分の種類

公務員の懲戒処分は戒告・減給・停職・降任・免職

公務員の懲戒処分には、主に「戒告・減給・停職・降任・免職」があります。

  • 戒告

「注意処分」です。文書で戒告内容を通知されますが、給与や地位は変わりません。

  • 減給

減給処分を受けると最大で月額の1/5がカットされます。期間は最長で1年間です。

  • 停職

出勤停止処分です。期間は最低1日~最高1年までとなります。停職期間中の給与が支払われません。

  • 降任

俸給表の階級や職位を下げられてしまう処分です。退職の必要はありませんが、給与や役職手当が下がります。

  • 免職

一般企業の解雇に該当します。免職された場合は退職金が支払われません。

懲戒処分の判断基準とは

懲戒処分が行われる判断基準は2つです。

  • 客観的かつ合理的な理由がある
  • 社会通念上相当である

懲戒処分は、就業規則に定める懲戒事由に該当した場合になります。 主な事由をみてみましょう。

職務懈怠(しょくむけたい)

職務懈怠(しょくむけたい)とは、無断欠勤や勤務態度不良、度重なる遅刻などのことです。職務懈怠がただちに懲戒処分に繋がるわけではありません。配慮するべき理由や正当な理由がないかどうかを確認したうえで処分が検討されます。

業務命令違反

業務命令違反とは、就業に関する上司の指示や命令に違反することです。命令が有効で重要か、命令に従えない妥当な理由はないかなどを考慮したうえで懲戒処分が検討されます。

犯罪行為

犯罪行為によって会社の名誉や信用が損なわれた場合に限り、懲戒処分の対象となります。軽微な犯罪で2,500円の罰金刑を受けた社員が懲戒解雇された事案では、「会社の体面を汚したとはいえない」と裁判で判断され、懲戒解雇処分が無効となっています。

経歴詐称

経歴詐称は労働契約上の違反となるだけではなく、企業の秩序や運営にも支障を与えるとして懲戒事由となります。過去には実際の学歴よりも低く詐称して懲戒処分された事例もあります。

公務員の懲戒処分の判断基準とは

公務員が懲戒処分を受けるのは「非違行為(ひいこうい)」、つまり「公務員としてあるまじき行為」があったと判断されたときです。

具体的には、次の3つが該当します。

  1. 法令違反
  2. 職務規律違反
  3. 私生活での非行

なお、公務員は人事院事務総長通知「懲戒処分の指針について」で、懲戒処分に該当する事由と処分の内容が明確に定められています。

  • 懲戒処分の判断基準

    懲戒処分の判断基準とは

懲戒処分の流れ

事案の発生から懲戒処分が行われるまでの流れは、次のとおりです。

1.事案の関係者に対する事実確認が行われる

         ↓

2.事案が懲戒処分の対象になるか検討される

         ↓

3.処分の内容が検討される

         ↓

4.就業規則に従い適切な手続きが行われる

         ↓

5.懲戒処分の内容が決まる

         ↓

6.本人への説明と弁解の機会が与えられる

         ↓

7.懲戒処分が行われる

処分までの流れをみてもわかるように、事案が発生したら即懲戒処分になるわけではありません。企業は処分の内容をしっかりと検討し、本人に弁解の機会を与えたうえで、最終的な判断を下します。

懲戒処分をする際の注意点

懲戒処分を検討するにあたり、注意すべきポイントには以下のようなものが挙げられます。

  • 就業規則に懲戒処分の種類や程度が明記されているか
  • 就業規則が従業員に周知されているか
  • 発生した事案が就業規則が定める懲戒の理由にあたるか
  • 懲戒処分の重さは妥当か
  • 事実確認や本人の弁解の機会など、適切なプロセスを経ているか

こうした注意点があいまいなまま懲戒処分が下されてしまうと、あとから「処分は無効だ」とされ、法廷で争うことになりかねません。

懲戒処分を受けると退職金や失業保険はどうなる?

失業保険の目的は「失業した人が再就職するまで一定期間の生活を保障すること」なので、懲戒処分を受けても給付されます。企業によっては退職金も支給されます。

懲戒処分を受けた場合の失業保険と退職金の受け取り方を、くわしくみていきましょう。

失業保険を受け取る方法

懲戒処分で退職した人が失業保険を受け取る方法をご紹介します。

1.必要なものを用意する
失業保険の請求に必要な書類には「会社からもらうもの」と「自分で用意するもの」があります。それぞれみていきましょう

・離職時に会社からもらうもの 「雇用保険被保険者離職票」 離職時に会社からもらいます。離職票は2種類です。

離職票1

  • 懲戒処分時の退職金と失業保険

    懲戒処分時の退職金と失業保険1

離職票2

  • 懲戒処分時の退職金と失業保険

    懲戒処分時の退職金と失業保険2

「雇用保険者被保険者証」 雇用保険に加入していたことを証明する書類です。

  • 自分で用意するもの

「印鑑」
書類を訂正するときに使います。

「写真」
縦3cm×横2.5cmの写真を用意しましょう。

「普通預金通帳」
失業保険の振込先に使う本人名義の口座を準備します。

「マイナンバー」
マイナンバーカードや個人番号通知カードなど、マイナンバーが確認できるものを用意します。

「本人確認書類」
運転免許証やパスポートなどを用意します。顔写真がない本人確認書類を使う場合は2点必要です。

2.ハローワークに行く

自分の居住地域を担当するハローワークに必要書類を持参して、失業保険の給付手続きを行います。

3.受給説明会に参加する

手続きから7~10日後に「雇用保険受給者初回説明会」が行われます。内容は2時間程度のビデオ鑑賞です。出席しなかった場合は以後の手続きに進めないので必ず参加しましょう。

説明会が終了すると、その場で「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」が配られて「失業認定日」が指定されます。

4.失業認定日にハローワークに行く

受給説明会で指定された失業認定日にハローワークへ行き「失業認定申告書」を提出します。

なお、失業保険の給付対象になる「失業状態」とは「労働の意思があり、積極的に就職活動をしているが仕事に就けない状態」を指すため、失業認定日の前日までに1回以上の求職活動をしておかなければいけません。

求職活動の例は下記になります。

  • 説明会に出席する
  • 資格試験を受ける
  • 履歴書を書いて送る

など

起業準備や仕事を検索しただけでは求職活動と認められないので注意しましょう。

5.失業保険の受給

失業認定日から5営業日後に失業保険金が振り込まれます。これ以降は毎月の失業認定日にハローワークを訪れて「4→5」の流れを繰り返します。

退職金を受け取る方法

会社の就業規則や規定で退職金が定められている場合は、退職金が支給されます。退職金には「これまでの労働に対する報酬」という意味合いがあるため、就業規則に「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」という記述があっても、過去の労働努力を打ち消すほどの悪質な事例であるかどうかで判断されることになります。

懲戒処分の種類によって影響は異なる

懲戒処分には軽微なものから懲戒解雇まで、さまざまな種類があります。降格や解雇などの処分を受けた場合は、その後の人生に悪い影響を与える恐れがあるので注意が必要です。

「知らない間に規律違反をしていた」ということにならないためにも、就業規則を改めて確認してみましょう。