国税庁はこのほど、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開した。新型コロナウイルスの影響で、企業では在宅勤務の利用が急速に拡大したことで、在宅勤務に関する費用をどのように課税するかが課題となっており、同資料はそうした課題の解決を支援するものとなる。
在宅勤務手当、事務用品費の課税のルール
まず、企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、費用の実費相当額を精算する方法により支給する一定の金銭については、給与として課税する必要はない。
しかし、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの)を支給した場合は、給与として課税する必要が生じる。
また、在宅勤務に必要な事務用品などは、貸与であれば、給与として課税する必要はないが、支給すると従業員に対する現物給与として課税する必要が出てくる。
業務利用部分の精算方法
前述したように、在宅勤務に必要な費用を精算する方法をとれば、る給与として課税する必要はない。となると、「在宅勤務に必要な費用」をどうやって精算すればよいのかが気になるところだ。
事務用品費の精算方法
事務用品費の場合、2つの方法がある。1つは、企業が従業員に対して仮払いした後、従業員が事務用品を購入し、その領収証などを企業に提出してその購入費用を精算するという方法だ。
もう1つは、従業員が立替払いにより事務用品を購入した後、領収証などを企業に提出してその購入費用を精算する方法だ。
電話料金、インターネット通信費の計算方法
電話料金は、通話料と基本使用料に分けて考える。通話料は、通話明細書などにより業務のための通話料金が確認できるため、その金額を企業が従業員に支給する場合は、従業員に対する給与として課税する必要はない。ただし、基本使用料は、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があるとしている。
インターネット接続に関する通信料基本使用料やデータ通信料についても、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要がある。例えば、下図で示した算式で算出したものを企業が従業員に支給する場合は、給与として課税しなくてよい。
電気料金の計算方法
電気料金の場合、下図で示した算式によって算出したコストを支給した場合は、給与として課税しなくて差し支えないとしている。