消費者庁は3月10日、新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする商品を紹介するインターネット広告があるとして、当該事業者に表示改善を要請したとともに、消費者への注意喚起を行ったことを明らかにした。
消費者庁は2月25日から3月6日の期間において、景品表示法や健康増進法の観点から、新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする商品広告がないかインターネット上をチェック。その結果、30事業者の46商品において「ウイルス予防」が謳われていたことを確認し、「新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点」(消費者庁)から、当該表示を行っている事業者らに対し、緊急的に改善要請などを行ったという。
当該商品の大半はカプセルや錠剤などのいわゆる「健康食品」に区分され、「新型コロナウイルス 感染予防サプリメント!! ビタミンCとビタミンD」「マヌカハニーサプリ、新型コロナウイルス対策」「ポリフェノールで新型コロナウイルス対策 」などの表示がなされていたとのこと。
また、マイナスイオン発生器やイオン空気清浄機などの製品とともに「新型コロナウイルスにも有効」といった効果を標ぼうする文言が表示されていたケースもあったという。
このような現状を受け、消費者庁は「現時点で、健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤等の商品については、当該ウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められていませんので御注意ください」と国民に注意を促している。