介護保険料は、40歳で突然支払いが発生
40歳になったら加入しなければならない公的介護保険。同じ公的保険制度でも、就職した時からずっと払い続けている健康保険や厚生年金の保険料は異なり、40歳になって突然保険料の支払いが発生します。
住宅ローンや教育費の支払いが多い時期に、突然介護保険料の支払いもプラスとなれば、家計管理にも狂いが生じるのではと心配になりますね。そこで、介護保険の保険料はどのように計算し、支払いをするのかを確認しておきましょう。
介護保険料は賞与からも徴収される
公的介護保険は40歳以上の人が被保険者になりますが、そのうち65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人を「第2号被保険者」として2つに区分されることをまずは知っておきましょう。どちらの被保険者区分に属するかで、介護サービスを受ける条件だけでなく、保険料の決定方法や納付方法も異なります。
なぜなら、介護保険料の支払いは一生涯続くもの。現役世代の第2号被保険者とリタイア後の第1号被保険者では、一様な保険料計算や納付ができないのは想像がつきますね。
初めて保険料の支払い義務が訪れる現役世代の第2被保険者の場合、保険料はいくらになるのでしょうか。会社員など健康保険の加入者は、標準報酬月額に介護保険料率を掛けて計算します。式で表すと以下のようになります。
介護保険料=「標準報酬月額」×「介護保険料率」
介護保険料率は、全国の第2号被保険者の介護保険料の平均額を算出し、厚生労働省が1人あたりの負担率を設定します。それに基づき、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者(市町村、協会けんぽ、健康保険組合など)に通知して決定します。つまり、実は自分が加入している健康保険組合によって保険料率は異なります。
例えば政府管掌の健康保険(協会けんぽ)なら、介護保険料率は1.58%(2016年8月現在)。仮に標準報酬月額が30万円とすると、月々の介護保険料は30万円×1.58%=4,740円です。しかし、納める保険料は勤務先と被保険者で折半します。つまり被保険者自身が負担すべき保険料は、半分の2,370円で済むことに。健康保険と同様に、給料から天引きされます。
なお、介護保険料は賞与からも徴収されます。賞与から引かれる介護保険料の計算には、標準報酬月額の代わりに、「標準賞与額」という賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額を用います。
例えば1回当たりの賞与額が60万7,000円なら標準報酬額は60万円。この場合の介護保険料は60万円×1.58%=9,480円となります。しかし賞与の場合も勤務先と被保険者で折半するため、賞与から天引きされる金額は4,740円です。