文部科学省は28日、新・高等学校等就学支援金制度の実施状況および都道府県の家計負担軽減策等の見直し状況に関する調査結果を発表した。

2014年4月に施行された「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第90号)」に基づき、2014年度の入学生から新・高等学校等就学支援金制度が開始。

市町村民税所得割額が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯には就学支援金が支給され、私立高校等に通う生徒の世帯については、収入に応じて就学支援金が加算されているほか、都道府県による授業料減免制度が行われている。

しかし今回の調査では、授業料減免制度の施策を拡充しているのは29県にとどまり、16道県で拡充を行っていないことが判明。このうち、群馬県では県による授業料減免は家計急変の場合のみ行われており、国の就学支援金拡充で生じる財源はなく、授業料減免制度の見直しも実施していない。また、鳥取県では全日制高校の授業料は全て就学支援金でカバーできていたため、群馬県と同様に見直しは行っていないという。

一方、山口県、佐賀県、福岡県、宮崎県では、私立高校入学者や低所得世帯の増加に対応するため、2014年度は2013年度当初予算に比べて同程度または増額の予算を計上。また、北海道、宮城県、秋田県、和歌山県、広島県、佐賀県、宮崎県では、今後、支援策の拡充に向けた検討を行う方針だ。