サッポロホールディングスはこのほど、子会社のサッポロビールが第3のビールとして販売していた「サッポロ 極ZERO」を発泡酒に区分変更して再発売する問題で、116億円を追加納税すると発表した。

追加納税分は、2014年12月期第2四半期に特別損失として計上する。同商品は2013年6月、ビールや発泡酒より安い税率の「リキュール(発泡性)1」(第3のビール)として販売を開始。以降、好調に売上を伸ばしていたが、国税当局から税率適用区分に関連し、製造方法に関する情報提供を求められ、2014年5月末で商品販売を取りやめていた。

同社は、その後も国税当局から要請されている資料・データの検証作業を続けているが、現在のところ、酒税法に関する法令解釈に沿った形での事実確認には至っていないという。同社は、同商品を当初の税率適用区分通り「リキュール(発泡性)1」に該当するものと認識しており、今後も同社の認識を法令上の手続きに沿って主張すべく、外部専門家の意見を仰ぎつつ必要な対応を行っていくとしている。

なお、同商品は製法を変更して2014年7月15日より発泡酒として再発売する。