3日の記録的な大雨により大分県日田市と中津市が災害救助法適用地域に認定されたことから、日本損害保険協会は、被災地域において、各種損害保険会社による保険料の支払い猶予などの特別措置が受けられる場合があることを発表した。

各種損害保険(火災保険の総合保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では台風などによる水害をはじめとする自然災害を補償するものがある。また、災害救助法が適用された地域の契約者が被害を受けた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険について、保険料の支払い猶予などの措置をとる場合もある。今回の大雨被害では、大分県日田市と中津市が災害救助法適用地域に認定された(7月3日現在)。

○印は、補償の対象(損害の程度が一定以上の場合に補償の対象になるという条件や支払われる保険金に限度が設けられていることがある)になることを示す。

△印は、地震等によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた家屋・家財の流失、埋没によって生じた損害を補償。

(注1)火災保険では、地震・噴火・津波による損害は、火災損害(延焼・拡大を含む)を含め補償されない

(注2)自動車保険(車両保険)には、地震・噴火・津波による損害を補償する特約もある

契約している損害保険が「自然災害を補償する損害保険」に該当するか、詳しくは損害保険会社または代理店に問い合わせを。

損害保険に関する相談は「そんぽADRセンター」まで

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