6月から支給開始となる子ども手当。児童手当を受けている人はそのまま、子ども手当に切り替わりますが、今まで児童手当支給対象外の人や今年子どもが生まれた人は市町村区から手続きの連絡がきたはず。既に手続きを終えている人も、意外と知らない基礎知識がたくさんあるので、Q&A方針で一挙に紹介します。

【Q】今までの児童手当と違う振込口座にしたいのですが、変更はできますか?

【A】できます

指定の条件で変更届けさえ提出すればいつでも口座の変更は可能。振込指定口座の変更は市区町村窓口で受け付けますが、郵送での受け付けが可能な場合も。その場合は、電話で変更したい旨を申し出るか、HPをチェック。変更届けをダウンロードできる場合もあります。

また、口座名義は必ず受給者名であること。子ども名義や配偶者名義はNGなのでその点は注意が必要です。

変更届けが、手当支給月の前月20日までに到着していない場合、直近の支給月は旧振込口座に振り込まれるということもありえます。変更した口座に手当が振り込まれるまでは、旧口座も解約などしないで保有しておくほうがいいでしょう。金利が高いなど有利な点が多いので、振込口座にネット銀行を指定したい人もいるでしょうが、自治体によっては、ネット銀行や一部の地方金融機関が指定外になっていることがあるので、その点も事前に確認が必要です。

【Q】新たに子どもが生まれた時の支給タイミングは?

【A】請求日の翌月分からです

「額改定(増額)請求」をした日に属する翌月分から増額されます。

子ども手当の増額は、「額改定(増額)請求」の用紙を提出した翌月分から今までの口座に増額の形で振り込まれます。出生届を提出しただけでは、子ども手当は支給されないので要注意。また里帰り出産をして、住居地以外で出生届を提出した場合も、住居地でしか申請ができないので、至急、住居地で手続きをする必要があります。生まれて14日以内に手続きをすれば、誕生当月から支給する規定がありますが、それを超えると、請求した翌月分からの支給となります。

また、二人目、三人目の場合、子どもごとに口座を変えて、別々にもらったお金を貯めていこうと思う人がいるかもしれませんが、1請求人に対して1口座。つまり、子どもが何人いようと、口座はひとつしか認められないので、その点も注意が必要です。もちろん、口座名義はこども名義や請求人ではない配偶者などの名義なのもNGです。

【Q】引っ越しをした場合はどうすればいい?

【A】変更手続きが必要です

引っ越す自治体に「消滅届」を出し、引っ越し先で申請が必要です。

転出する際は、自治体に異動届を提出することで、受給資格が消滅します。異動届を出す際、合わせて消滅届の提出を。さらにあらたに転入する自治体でも、転入届を提出すると同時に、子ども手当の受給手続きも必要。手続きが送れるとその分の月は受給ができなくなるので、速やかな手続きが必須です。外国人は転出手続きがないので、消滅届だけを提出する手当は必要になります。

【Q】夫婦が離婚したら子ども手当はどうなりますか?

【A】手続変更が必要です

受給者の消滅届と、新たに「認定請求書」の提出が必要です。

受給者が離婚や離婚前提に子どもと別居したりして、子どもの面倒を見なくなったら、「消滅届」を提出して、実際に子どもを育てている人が受けるように手続きが必要。新たに子ども手当を受給しようという人は「認定申請書」の提出を。住居地のある自治体に詳しいことについて問い合わせをしましょう。実際に子どもを育ててないのに受給を続けると、後日返還を求められます。

【Q】現在の受給者が死亡したらどうなる?

【A】受給者の変更を

これから養育する人が「認定請求書」を提出します。

受給者が亡くなった場合、受給者の変更が必要。配偶者などこれから養育者になる人が、自治体に「認定請求書」を提出します。また、死亡による預金封鎖などで、未払いが発生しているときは、「未払い子ども手当請求書」を提出して、未払い分についても受給できるように手続きを。手続きをしないと、未払い分は支払われないままになってしまいます。