福岡財務支局は1日、外国為替証拠金取引(FX)サービス提供のアイフォレックスに対し、登録取消や業務改善命令を出すなどの行政処分を行った。
福岡財務支局によると、同局はアイフォレックスに対し、金融商品取引法第56条の2第1項に基づく報告などを求めたところ、顧客から預託を受けた保証金などの区分管理不足の状況などが認められた。このことから同局は、金融商品取引法第51条などの規定に基づき、2009年12月10日付で、区分管理の徹底と区分管理不足解消に向けた方策の策定と、同方策の迅速かつ確実な実行などを求める業務改善命令を出した。
だが同社は、この業務改善命令に対し、「増資を行う旨の報告を繰り返すばかりで、区分管理不足の解消に向けた具体的な方策を実行していない」(福岡財務支局)。また同社代表取締役は、2010年1月29日、区分管理をしていた顧客から預託を受けた保証金などの一部について、別口座への送金を指示したという。
また、金融商品取引業等に関する内閣府令の改正に伴い、2010年2月1日から、顧客保証金などを、信託銀行などへの金銭信託により管理しなければならない。だが、上記の業務改善命令に対する報告によれば、同社は、信託銀行などとの間で信託契約を締結しておらず、金銭信託による顧客保証金などの管理が行えない状況にある。福岡財務支局では、この状況について、「金融商品取引法第43条の3に違反するものと認められる」としている。
こうした状況を受け、福岡財務支局は1日、アイフォレックスに対し、登録取消や業務改善命令を出すなどの行政処分を行った。
業務改善命令で同局は、顧客保証金などの保全と区分管理を引き続き徹底することや、区分管理義務違反の解消に向けた具体的かつ実効性のある方策を策定し、迅速かつ確実に実行することを求めている。さらに、顧客に対し、今回の行政処分の内容を周知した上で、顧客間の公平に配慮しつつ、顧客保証金などの返還、契約の解消を実施することなども求めている。