金融先物取引業協会は11日、定款・諸規則などに『外国為替証拠金取引に係るロスカット取引に関するガイドライン』を追加したと発表した。
ロスカット取引とは、ポジションを決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に、顧客のポジションに対して業者などが強制的に行う決済取引を指す。
現在、外国為替証拠金取引(FX取引)においては、取引を取り扱う多くの金融商品取引業者または登録金融機関が、顧客とあらかじめ約した水準でロスカット取引を行うロスカット・ルールを設けている。だが、金融先物取引業協会によると、「これまでは、ロスカット・ルールを設けていたにも関わらず、それが十分に機能していなかったという事例が散見されてきた」。
こうした状況に対応し、2010年2月1日から、全てのFX取引業者に対して、ロスカット・ルールを整備し、遵守することが義務付けられる。FX取引業者は顧客との間で取り決めたロスカット・ルールに則って適切にロスカット取引を行わなければならず、そのための管理体制が必要となる。
今回金融先物取引業協会では、「外国為替証拠金取引に係るロスカット取引に関するガイドライン」を制定、発表した。
同ガイドラインでは、FX取引を取り扱う会員について、「協会が別に提示するロスカット水準表を参照し、監視間隔の区分に応じてロスカット水準を定める」としている。また、「会員は、システム障害その他の理由によりロスカット取引の実行ができなかった場合における顧客への対応方針を定める」などとしている。
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