空き家問題が取り沙汰される昨今、「実家を継いで困ったことにならないか」「田舎にある家は相続しないほうがよいのか」などの不安を抱える方も多いことでしょう。

「相続して問題になるなら、相続放棄してしまえば一切のリスクがなくなる」かというと、そうとも限りません。

今回は実家の相続はなぜ問題となりやすいのか、その対処法と相続放棄をしたほうがよいケースについて解説します。

田舎の家の相続が問題になる理由

田舎の家を相続して問題になるのは、空き家になりやすいためです。 相続した人が住むのであれば問題ありませんが、通勤や通学の都合で転居はできないということがほとんどでしょう。老後に移住が可能とはいっても、都会で暮らしていた家族が田舎へ移り住むのはハードルが高いものです。

相続人に管理責任が発生する

相続した家は、使っていなくても管理しなければなりません。家は人が住んでいないと急激に痛みますし、庭木や雑草の手入れも必要です。

それでは適切な管理をせずに空き家を放置するとどうなるのでしょうか。 草木がのびて近隣から苦情がくることも予想されますし、崩れた外壁などで通行人に怪我をさせてしまったら損害賠償責任が生じます。屋内を犯罪に使われてしまったり、敷地に不法投棄をされたりするリスクもあるのです。

固定資産税がかかる

貸したり住んだりしていない家にも、固定資産税はかかります。都市部よりも低額とはいえ、使っていない家の税金を毎年払い続けることになってしまいます。

放置すると「特定空き家」に

家屋の建っている土地は固定資産税の減免措置を受けられるため、更地よりも固定資産税負担が大幅に抑えられます。 それゆえに空き家を取り壊さずにおくことが多いのですが、このような空き家が社会問題となったため、「空き家対策特別措置法」が制定されました。 放置されている空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと減免措置を受けられなくなり、固定資産税が大幅に上がってしまいます。

田舎の家を相続するデメリットについて詳細はこちら >>

相続した田舎の家の使いみち

住まない家を相続したら、放置せずに使い道を模索することをおすすめします。田舎の家を相続する予定のある方も、どのように対処すべきかを早めに考えておきましょう。

売却する

相続した家に住む予定がなければ、売却を検討します。 売却により固定資産税や管理責任などの負担から解放されるだけでなく、一定の条件を満たす場合は「3,000万円までの譲渡所得税の控除特例」により売却益に対する所得税が控除されます。

譲渡所得税の控除の詳細はこちら >>

ただし、田舎の家は売却したくとも「買い手が現れず売れない」というケースもあります。

寄付する

管理コストが高いため、「ただでもいいので田舎の家を手放したい」という場合、寄付や贈与という手段もあります。

しかし、活用できるような家でなければ寄付先を見つけるのは一般に困難です。

また、営利目的の法人に寄付した場合は、寄付した側にみなし譲渡所得税がかかる可能性があります。相手が個人の場合は贈与した側に税金はかかりませんが、贈与された側に贈与税が課税されることがあります。

貸す

手放すことが難しい家でも貸すことができれば、固定資産税や管理にかかるコストを賃料で賄える可能性がでてきます。

そのまま貸家にするほか、リフォームして貸したり、借り手が自由にリフォームできる物件として貸し出す方法があります。シェアハウスにして一人当たりの賃料を安くするという手段もあります。

事業等に活用する

田舎でも集客が見込める立地であれば、改装して宿泊施設として利用する方法もあります。家屋を解体して更地にして、駐車場事業などに活用することもできます。

更地にする場合、固定資産税が高くなることに注意してください。空き家の解体費用を補助している自治体もありますから、確認してみましょう。

田舎の家を相続放棄するリスク

相続問題を避けるためには相続放棄も選択肢になりますが、田舎に家がある場合、相続放棄にもリスクが生じます。

家だけ相続放棄することはできない

相続放棄を選択すると他の相続財産も一切受け取れなくなります。家のほかに不動産や現預金などがある場合でも相続できません。

相続放棄を選択しても財産管理義務が残る

誰も相続しなかった空き家は最終的に国のものになります。しかしこの手続きは自動的にされるものではなく、相続財産管理人の選任が必要です。手続きを経て家が実際に国の所有となるまでの間は、相続放棄をした人に財産管理義務が残ります。

相続財産管理人について詳しくはこちら >>

相続放棄をして相続財産の一切を手にすることができないうえに、空き家の管理コストや管理を放置した場合のリスクだけが残ってしまうケースもあるということです。

田舎の家を相続放棄した方がいいケース

相続したほうがよいのか、放棄をするべきなのかの判断は、家の立地条件や他の相続人の状況によって異なります。 相続放棄を検討すべきケースを整理していきましょう。

家以外にめぼしい財産がない

実家のほかにめぼしい相続財産がないようでしたら、相続放棄を検討することをおすすめします。多少の現預金があったとしても、田舎の家の管理にかかる費用のほうが高い可能性があるためです。

相続した家を手放さない限り、コストはかかり続けます。一年に数十万円のコストがかかるとして、10年で数百万円です。 家のほかに数百万円の相続財産があったとしても、安心はできないということですね。

実家が古い、立地が悪い

家の築年数が古い場合や、老朽化している、立地が悪い場合などは相続放棄を検討したほうがよいかもしれません。

売却することも貸すこともできず、寄付も受け付けてもらえないとなると、相続した後に管理できなくなっても手放すことが困難だからです。

実家が遠い

相続する実家が遠方にある場合は、通常よりも管理コストがかかります。交通費の負担や往復に費やす時間、近隣から苦情があった際にすぐに対応できないなど、さまざまな問題が懸念されます。 自身での管理が難しいようなら、相続放棄も要検討です。

自分以外の相続人が家を相続する

他の相続人が相続を選択した場合は、相続放棄した人に財産管理義務はありませんし、管理人選任の必要もなくなります。 つまり自分以外の誰かが相続する場合には、相続放棄を選択することのリスクが減るのです。

この場合、相続した人が管理コストや固定資産税を負担することになります。自身の相続放棄により相続人になる親族が空き家を抱えて困ったことにならないよう、相続放棄をする旨は伝えておいたほうがよいでしょう。

まとめ

田舎の家といっても観光地に近く築年数が浅い家であれば売却したり貸したりできますが、交通の便が悪く築年数の経った家にはそういった選択肢も少なくなります。

相続放棄という方法もありますが、リスクや注意点もあります。 田舎の家の相続が不安な方は、相続放棄すべきか否かについて弁護士に相談してみることをおすすめします。

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