連載コラム『サラリーマンが知っておきたいマネーテクニック』では、会社員が身につけておきたいマネーに関する知識やスキル・テクニック・ノウハウを、ファイナンシャルプランナーの中村宏氏が、独断も交えながらお伝えします。
贈与税は1年単位で計算される!
サラリーマンの給料やボーナスから差し引かれている所得税・住民税の税額は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額を対象に計算されます。それと同じように、贈与税額も1年間の贈与額(贈与を受けた額)を対象に計算されます。
一般的な贈与の仕組みのことを「暦年贈与制度」といいます。「暦年」とは暦における1年の区切りのこと。つまり1月1日から12月31日までのことです。
暦年贈与では、1月1日から12月31日までの間に110万円を超える贈与を受けた場合、贈与を受けた人は贈与税の申告・納税をしなければなりません。逆に言えば、もらった額が110万円以内であれば、申告も納税もする必要はありません。そして、翌年の1月1日になると、またその1年間で、新たに110万円までの贈与を非課税で受けられるようになります。
したがって、毎年110万円までの贈与を受けるなら、贈与税はずっとかかりません。なお、申告・納税をしなければならないのは、贈与した人ではなく、贈与された人(もらった人)です。そのため、複数の人から1年間に110万円ずつもらうと、もらった人は1年間で合計220万円の贈与を受けたことになるため、申告・納税義務が生じます。
まとまったお金をもらうときは年間110万円を超えないようにする
親子間や夫婦間、兄弟間などでお金のやりとりをしている方々は多いのではないでしょうか? もちろん、生活費や教育費などのやりとりは対象外ですが、それ以外の親族間の贈与も贈与税の対象となるため要注意です。ただ、一般的な親族間のお金のやりとりは110万円の非課税の範囲で行われていることが多いため、贈与税の仕組みを知らずにお金をあげたり、もらったりしても問題にはならないのです。
「親からまとまったお金をもらう」、あるいは「子供にまとまったお金をあげる」ときなどには、贈与を受ける人の贈与額が1年間に110万円を超えないように工夫した方がいいかもしれません。例えば、「親から200万円もらう」のではなく、「12月末までの年内に100万円受け取り、翌年になってから残りの100万円を受け取る」などの工夫です。
暦年贈与での税金はいくらくらいかかる?
では、実際暦年贈与にはいくらくらい税金がかかるのでしょうか? 税額の計算式は、以下の通りです。
贈与税額={贈与額-110万円(基礎控除額)}×税率-控除額
※税率や控除額は、下の表を参照してください。
贈与税には「一般贈与財産用(一般税率)」と「特定贈与財産用(特例税率)」があります。
実の祖父母や父母などの「直系尊属」から、その年の1月1日現在で20歳以上の子供や孫に贈与する場合などは「特定贈与財産用の特例税率」を活用します。「特定贈与財産用」に該当しない場合、例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子供への贈与などの場合は「一般贈与財産用の一般税率」となります。詳しくは下の贈与税の速算表を参照してください。
では、実の親から500万円のお金の贈与を受けた子供(20歳以上)の例で贈与税額の計算をしてみましょう。
贈与税額={500万円(贈与額)-110万円(基礎控除額)}×15%(税率)-10万円(控除額)
= 48.5万円
暦年贈与の税額は、思ったより高いと感じる方が多いのではないでしょうか。
暦年贈与の税額が低いと、相続税を節税する目的で、生前に子供や孫に贈与する富裕層が多くなることなどが想定されるため、このような水準の税率にしていると言われています。親子間、夫婦間、兄弟間でも、贈与をすると贈与税の対象になり申告や納税をしなければならないことには注意をするようにしましょう。
執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)
ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。
「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。新著:『老後に破産する人、しない人』(KADOKAWA中経出版)
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