公正取引委員会は16日、テレビ北海道に対し、31日には京都放送に対し、それぞれフリーランス法に基づく勧告を行った。いずれも、番組制作に関わるフリーランスに業務を委託した際、取引条件を直ちに明示していなかったほか、報酬を法令上の期日までに支払っていなかったと認定された。
テレビ北海道への勧告では、動画や音声データの作成、ディレクター業務などを委託した特定受託事業者33人に対し、2024年11月1日から2025年7月15日までの間、給付内容や報酬額、支払期日などの明示事項を示していなかったとされた。さらに32人に対しては支払期日自体を定めず、給付受領日や役務提供日までに報酬を支払っていなかったという。公取委は、取締役会決議による違反確認や再発防止、類似取引の調査、社内研修の実施などを求めた。
一方の京都放送では、構成台本の作成、出演、ヘアメイク、スタイリングなどを委託した特定受託事業者132人に対し、2024年11月1日から2025年9月9日までの間、明示事項を直ちに示していなかったと認定。110人に対しては支払期日を定めず、法定期日までに報酬を支払っていなかった。さらに67人については、1カ月以上の継続委託を行う中で、事前の書面または電磁的方法による合意がないまま、報酬振込時の手数料を差し引いていたとされた。
