自分でビジネスを切り盛りしたい方に人気のフランチャイズ業は、節税もしやすいことをご存じでしょうか?会社員にはできない節税方法もあり、オーナーは積極的に実践することがおすすめです。この記事では、フランチャイズオーナーの節税方法や注意点を解説しますので、フランチャイズ業に興味のある方はぜひ参考にしてください。

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フランチャイズオーナーにかかる税金とは

まず、フランチャイズオーナーが負担する税金について把握しましょう。

所得税

年間で得た所得の額に応じて、所得税が課されます。税率は5%〜45%で、所得が高くなるほど所得税も増えます。900万円〜1799万9,000円までは33%、1,800万円〜3,999万9,000円までは40%、4,000万円以上は45%です。

所得税の計算式は、課税対象の所得額×税率-控除額です。たとえば所得が1,000万円なら、1,000万円×33%ー153万6,000円で、所得税は176万4,000円になります。

個人事業税

事業の年間所得が290万円を超えると、個人事業税が発生します。事業所得は、売上からフランチャイズ本部へのロイヤリティや人件費などの経費を差し引いた額です。

経費が多くかかる店舗の場合は事業所得が290万円以下となり、個人事業税が発生しないこともあります。

消費税

年間の売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。事業の規模がそれほど大きくなければ、消費税がかからないケースもあります。

フランチャイズオーナーが節税する方法

フランチャイズオーナーが節税する方法を、3つ紹介します。

経費をもれなく計上する

税額が不要に多くならないようにするには、経費を抜け・もれなく計上することが大切です。事業のための支出は、積極的に経費として計上していきましょう。

インターネットで検索すると、さまざまな業種における経費の事例が解説されています。経理・会計の処理をする際の判断材料にするのもよいでしょう。

iDeCoや小規模企業共済

iDeCoや小規模企業共済は、将来事業を辞めたときや老後を迎えたときに受け取る資金を準備する制度です。拠出した掛金は全額所得控除になるため、節税をしながら資産形成ができます。

ただし、どちらも資金をすぐに引き出せる制度ではありません。経済的な負担にならないよう、掛金は無理のない範囲に設定することがポイントです。

法人化

個人事業主から法人化をすることで、消費税の免除や経費の追加などができ、節税対策として有効です。たとえば会社から自分へ支払う「役員報酬」は、全額を会社の経費として計上できます。

ただし、法人化には手間や費用がかかり、一定の所得がある事業者でないとメリットを十分に享受できません。法人化をするタイミングは慎重に判断しましょう。

節税での注意点

節税したいと思うオーナーの方はたくさんいますが、間違った節税にならないように注意が必要です。

不必要な支出をしない

フランチャイズの節税では、経費をどれだけ計上できるかがポイントです。しかし、経費になるからといって無計画に資金を使うのは適切ではありません。

節税になるからといって不要不急なものを多く購入したり、不相応な給与を自分に払ったりすると、資金不足になるおそれがあります。資金がショートすると支払いができなくなり、経営危機に陥ります。

節税のことだけに夢中になるのではなく、事業で必要な支出かどうかをよく考えましょう。

安易にペーパーカンパニーを設立しない

税金から逃れたいあまり、ペーパーカンパニー(事業活動の実態がない会社)を設立するケースがあります。ペーパーカンパニー自体は違法ではありませんが、悪質性が高いと判断されると、脱税を疑われるかもしれません。

会社設立は自分だけで判断せず、法律や税務の専門家に判断しましょう。