2022年10月から児童手当が変わります。大きな変更点は所得制限が1つ増えること。児童手当は、所得が一定以上になると特例給付という名前に変わり、支給額も月額一律5,000円になりますが、今回の変更は、特例給付が支給されている世帯に、さらに所得制限が設けられ、所得が一定以上になると特例給付も支給されなくなるというものです。具体的に影響を受けるのはどのような世帯か、そのほか、手続きの変更面もあわせてお伝えします。

児童手当とは

児童手当は中学卒業までの子を育てている人に支給される給付金です。支給額は、3歳未満は月額1万5,000円、3歳以上小学校卒業までは10,000円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は一律1万円です。

0歳から中学校卒業までの支給額を合計すると約200万円にもなり、特例給付でも月額5000円とはいえ、総額すると約90万円にもなります。この金額は子ども一人当たりの金額ですから、きょうだいがいると、さらに増えますね。

子どもを育てるにはお金が必要ですから、これら給付があると子育て費用に充てられます。ところが、10月からは特例給付がカットされる世帯が出てきます。子育てのための給付に所得制限がつけられるのは残念ですが、まずはカット対象となる所得制限を確認しましょう。

特例給付がカットになる所得上限は

児童手当の所得制限は扶養人数によって異なります。今回、変更となる特例給付においても同様,扶養人数によって適用される所得制限が違います。具体的には以下の通りで、今回新設されたのは「(2)所得上限限度額」です。

  • 出典:内閣府「児童手当制度のご案内」

所得とは収入から必要経費などを差し引いた後の金額で、「収入額の目安」とは、給与収入の場合の年収目安です。収入は夫婦どちらか高い方の前年の金額で判断します。今年の年収ではない点に注意してください。

次に扶養親族についてですが、扶養親族には、扶養している子どもや親、年収103万円以下の配偶者が含まれます。

児童手当は中学生までの子どもを養育している場合に支給されますが、高校生や大学生のきょうだいがいれば、そのきょうだいも年末調整や確定申告等で扶養親族として申告していれば、扶養親族に含められます。同様に扶養親族として申告している親がいれば、親も扶養親族に含められます。

表を見ると、扶養人数が増えると所得上限もアップする仕組みになっていることがお分かりいただけるかと思います。扶養親族は前年の12月31日時点の人数で判断されますが、例えば、今年、赤ちゃんが生まれると、今年の扶養人数は増えませんが、来年の扶養人数が増え、同時に所得制限上限もアップするということになるわけですね。

書類の提出が不要に

今までは、児童手当を受ける条件を満たしているか確認するために、現況届という書類の提出が必要でした。しかし2022年度6月からは、原則、提出が不要となりました。ただし、離婚協議中でパートナーと別居していたり、DV被害などで住民票上の住所以外の市区町村で児童手当を受給していたりする場合は、引き続き現況届の提出が必要です。

なお、住所や氏名が変わったときなどは、届けが必要です。現況届の提出依頼がなくても、お住まいの市区町村に届け出るようにしましょう。

児童手当を無駄にしないために

支給される特例給付を積み立て、将来の子どもの教育費のために準備していた家庭は、特例給付がカットされることになると今度は自分で準備する必要があります。カットされるのは非常に残念ですが、計画的に積み立てていくしかありません。

とはいえ、特例給付カット世帯に独自の手当を支給する自治体もあります。たとえば、千代田区では、特例給付がカットされる家庭や高校生相当の児童を育てている人に「次世代育成手当」を支給しています。

また、八街市では、0~18歳までの子がいる場合、所得制限なく児童1人あたり一律1万円を支給する八街っ子元気アップ給付金を支給しています。お住まいの自治体で独自の支援策があるか、探してみてはいかがでしょうか。申請が必要なケースもありますから、この点もあわせて確認してみてください。

最後に、これら給付金は子どもを養育するために支給されるものです。なんとなく口座に入って、出て行くということのないよう、別管理で貯蓄していきましょう。

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