育休から復職した際に利用できる、育児短時間勤務(時短勤務)制度。「利用するための条件は?」「利用できるとしたら何時間労働になるのか」など、制度内容について疑問を持っている方は少なくありません。そこで法的な観点から、時短勤務の概要について解説していきたいと思います。

  • 時短勤務の労働時間はどのように決められている?※画像はイメージ

    時短勤務の労働時間はどのように決められている?※画像はイメージ

育児短時間勤務制度とは

育児短時間勤務は、1日の所定労働時間を「原則6時間」とする制度です。

育児・介護休業法は、仕事と育児や介護の両立を支援するために定められています。その中に育児短時間勤務制度というものがあり、それは会社の規模に関わらず設けなければなりません。つまり一定の要件(後述します)を満たせば、全ての企業の労働者が、育児短時間勤務制度を利用できるということです。

時短勤務の労働時間は何時間?

育児・介護休業法では育児短時間勤務の時間について、「会社は必ず1日の所定労働時間を5時間45分~6時間としなければならない」と定めています。それより長くても短くても、法的な基準を満たしたことにはならないのです。

ただし、所定労働時間を6時間とする措置に加えて、5時間あるいは7時間とする選択肢を設け、労働者に選択させるものであれば問題ありません。

なお、所定労働時間を6時間に短縮するにあたりどのような規定を設けるかは、企業に委ねられています。

例えば所定労働時間が8時間の会社の場合、次のようなパターンが考えられます。各自の置かれた状況はさまざまですので、業務の状況を見つつ、会社と話し合ってどのような勤務形態にするか決める必要があるでしょう。

・退勤時間を2時間早める
・出勤時間を1時間遅らせて退勤時間を1時間早める
・1日の所定労働時間を原則6時間と規定し、週3回の隔日勤務にして週の労働時間を減らす

どうしたら利用できる?

短時間勤務制度の対象となるには、次の5つの要件を「全て」満たす必要があります。

(1)3歳未満の子供を養育していること
(2)1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
(3)日々雇用される者でないこと
(4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
(5)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

ただし上記5つの条件を満たしていても、あらかじめ労使協定により対象外としている場合は対象とはなりません。なお協定で対象外とすることができるのは次の場合に限られます。

・雇用期間が1年未満の場合
・1週間で2日以下しか働いていない場合
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者である場合

5時間勤務、7時間勤務は可能?

前述したとおり、育児短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を「原則6時間」と規定したうえで、ほかの選択肢として「1日の所定労働時間を5時間にする」、あるいは「1日の所定労働時間を7時間にする」という規定を追加することができます。

したがって、例えば子が小学校を卒業するまでの間、4時間、6時間、7時間労働の中から自分に合った労働時間を選べる制度を設けている会社もあります。

このように、会社が法律を上回って独自の育児短時間勤務制度を設けている可能性がありますので、復職前に一度、勤務先の就業規則などを確認しておきましょう。

社会保険などへの影響は?

育児短時間勤務は原則1日6時間労働のため、基本的には大企業の社会保険加入条件(週20時間以上働く)は満たしています。そのため、週5日勤務の正規雇用社員が育児短時間勤務により労働時間が減ることで、社会保険の加入条件から外れる可能性は低いでしょう。

一方、中小企業の社会保険の加入基準においては大企業と異なり、労働時間と労働日数がそれぞれ一般社員の4分の3未満になる場合は、原則的には社会保険の被保険者資格を喪失しなければなりません。

しかし、育児短時間勤務はあくまでも「一時的」という取り扱いとなるため、社会保険の被保険者資格は喪失されることなく継続加入となる可能性が高いのです。

したがって、勤務先の社会保険加入基準を下回る育児短時間勤務を選択する場合は、事前に健康保険組合等に確認しておくといいでしょう。

フレックスタイム制度と併用できる?

育児短時間勤務制度とフレックスタイム制度の併用は可能です。

フレックスタイム制度とは、1カ月間等一定期間の総労働時間は定めるものの、1日の労働時間は定めず、労働者が出勤日ごとに始業時間及び終業時間を自由に決定できる制度のことです。

必ず働かないといけない「コアタイム」とその時間内であればいつでも出勤・退勤できる「フレキシブルタイム」を組み合わせるのが一般的な運用方法です。

短時間勤務制度とフレックスタイム制度は異なる制度ですが、基本的にフレックスタイム制度には労働時間の下限がなく、1カ月等の総労働時間を少なく設定することもできるので、労働者の希望により両者を併用することは可能となります。

まとめ

会社ごとに育児短時間勤務制度のあり方はさまざまです。まずは自分の会社でどのような制度があるか確認してみましょう。そのうえで、自分の生活スタイルにあった勤務形態を選んで活用することが重要です。