妊娠、出産は女性の身体に大きな変化をもたらすものです。産休以外にも、お母さんや赤ちゃんへの影響を考え、労働基準法ではいくつかの配慮を定めていますので一部ご紹介します。

時間外労働や休日労働、深夜業の制限

会社は妊産婦(妊娠中の方&産後1年を経過しない方)が請求した場合は、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはいけません。

解雇制限

原則、会社は産前産後の女性の休業期間およびその後の30日間は解雇をしてはいけません。通常であれば「クビ」となってもおかしくないようなケース(会社のお金を横領してしまった、など)でも解雇が制限されます。

出産で会社を休む期間は「働きたくても働けない状態」にあり、産後の肥立ちも大事な時期なので、このような場合に職を奪うことは問題があるとされているためです。

軽易業務転換

会社は妊娠中の女性(産後は対象になりません)が請求した場合は、軽い業務に転換させなければなりません。ただし、会社にもいろいろと事情があるので、わざわざ軽い業務を無理やり作ってあげることまでは必要ないとしています。

危険有害業務の就業制限

会社は妊産婦などを一定の有害な業務(重量物を取り扱ったり、有害ガスを発散したりする場所での業務など)に就かせてはいけません。

職場に横行する「マタハラ」について

「産休を取ろうと思って上司に相談したら、『休みを取るなら辞めてもらう』と言われた。やりがいも感じていたし、出産後は復職したかったんだけど……」

「『妊娠するなら忙しい時期は避けてほしかった』と同僚に何度も言われている。産休に入るまでにはまだ時間があるけれど、ぎくしゃくしてしまって毎日仕事がつらい。こんな風になるなら退職した方がましかも……」

こういったエピソード、あなたの周りにありませんか? 出産前後の女性には、制度としては身体的負担を軽減するための措置が設けられていますが、実際にこんな風に言われたら、とても仕事がやりにくくなります。

これらの言動は「マタハラ」に該当する可能性があります。マタハラとはマタニティハラスメントの略で、働く女性が妊娠・出産・育児をきっかけに職場で解雇や雇い止め、自主退職の強要や嫌がらせなどの不当な行為を受けることを指します。

妊娠、出産、育児休業などを理由とする不利益取り扱いは法違反とされており、近年は「マタハラ」についての防止措置を講じることも会社に義務づけられました。何気ない一言が当事者を傷つける可能性があるということを十分に認識しておきましょう。

※写真と本文は関係ありません

■ 筆者プロフィール: 落合直美

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所アウトソーシング事業部所属。
大学卒業後、証券会社に就職し、営業部に配属される。上司や同僚など、働く人の様々な悩みやトラブルを目の当たりにし、労働環境を整えることの大切さを痛感。その後、労働問題を扱う法律事務所に転職し、社会保険労務士を志す。
試験合格後、社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所に入所。数名から300名規模のクライアントの給与計算と社会保険手続きに従事した後、現職にてさらに多種多様な社会保険手続きの経験を積んでいる。プラスアルファの付加価値を提供できる「会社と労働者の熱血サポーター」となるべく、日々奮闘中。