本来働くべき日に休んでも、「有給休暇」を使用すれば、その日の分も給料が支払われる(欠勤控除されない)というありがたい制度。新社会人の方は、社会人になって初めて有給休暇を意識するようになったという人も多いと思われます。
そもそも、有給休暇とは何か、いつから使えるのか、何日使えるのか……新社会人のみなさんはもちろん、初めて部下を持った管理職の人も、改めて知っておくべき「有給休暇」の基礎知識をまとめます。
「年休」「有休」「有給」どれが正しい?
一般的には省略して「有休(ゆうきゅう)」と呼んだり書いたりすることが多いのですが、正しく言うと、「年次有給休暇」となります。そのため、会社の風習や人によっては違う略し方をすることがあり、「年休(ねんきゅう)」・「有給(ゆうきゅう、ありきゅう)」など、呼び名や書き方が違うことも。でも、これらは、すべて同じ、国の法で定められた年次有給休暇のことを指しています。
有給休暇の発生条件や日数は? 会社によって違うの?
有給休暇は、労働基準法第39条で定められた制度。なので、発生や日数について、最低条件が決められています。
『第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。』
つまり、6カ月以上雇用が継続し、その間、出勤日の8割以上働けば、必ず10日の有給休暇がもらえるというわけです。 また、1年ごとに7年目までもらえる日数が増えていき、最大で年間20日が与えられます。
例えば、2018年4月1日入社の新入社員は、その年の10月1日に10日の有休が発生し、翌2019年の10月1日になると、1年目よりも1日増えた、11日の有給休暇が発生するというわけです。
なお、これは法で定められた最低条件ですので、会社によってはこれよりもいい条件で有給休暇が発生する場合があります。6カ月に満たない勤務日数や、極端な話、入社日に有給休暇が与えられるということも。詳細は、会社の就業規則に書いてあるので、確認しておきましょう。
正社員じゃないと有給休暇はもらえないよね?
パートやアルバイトには有給休暇は与えられないと思われがちですが、実は、業種・業態にかかわらず、つまり正社員、パート、アルバイトなどの区分なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して、年次有給休暇は与えなければならないと労働基準法で決められています。
しかも、パートやアルバイトの場合でも、週5日勤務、もしくは週の労働時間が30時間以上ならば、正社員と同じ日数の有給休暇が与えられます。
パートやアルバイトで週4日以下の勤務、かつ1週間の労働時間が30時間未満の場合は、日数が正社員の場合とは異なります。この場合、細かく条件が細分されているので、注意が必要です。
この4月から正社員ではなく、週4日の契約で働くことになったA夫くんとB子さんの例を見てみましょう。
A夫くんは、9時~17時で、休憩は45分。実働は7時間15分になります。一方の、B子さんは、9時~17時半で、A夫くんより30分長く拘束されます。ただし、休憩は1時間とれるため、実働は7時間半勤務となります。この場合、半年後の10月1日にA夫くんには7日の有給休暇が、B子さんには10日の有給休暇が発生します。
ちなみに、週1回、1時間のアルバイトでも、6カ月以上継続して雇用されている場合は、有給休暇が与えられることになっています。
試用期間は、有給休暇が発生する6カ月に含まない?
入社してしばらくの期間を、試用期間とする会社は多いです。そのため、よく「試用期間は有給休暇の発生カウント期間に含まれない」と勘違いされがち。
でも、有給休暇の発生条件は、先にも書いたように雇用されて6カ月継続勤務することです。試用期間といえども、雇用はされていますよね?
なので、試用期間うんぬんは関係なく、入社したその日からカウントを開始し、6カ月経ったところで有給休暇は発生します。つまり試用期間が6カ月という会社の場合、試用期間が終わると同時に有給休暇が発生するということになります。
余った有給休暇はどうなるの?
有給休暇は、年次有給休暇という名の通り、1年ごとに与えられるものですが、使わなかった分は、1年間持ち越すことが可能とされています。1年目に発生した10日を全く使わなかった場合、10日を次の1年に持ち越すことができ、次の年に与えられた11日と合算し、21日間使うことが可能となります。勤続7年目以降になると、マックス40日の有給休暇を保有することが可能です。
ただし、使わなかった有給休暇を持ち越せるのは1年間だけ。発生から2年間を経た有給休暇は消滅してしまいます。うっかり消滅させないように、何日残っているか、自分で把握しておきましょう。残日数が、給与明細に記載されている会社もあります。また、2年で消滅してしまう時限つきなので、有給休暇を使用する際は、基本的に古い有給休暇から消化されることになっています。
使い切れなかった有給休暇って会社で買い取ってくれないの?
「余った有給休暇が消えるのはもったいない、どうせなら買い取って欲しい!」と思う方もいるかもしれません。
しかし、有給休暇は、労働者を心身ともに休養させるためにできた制度。なので、休養よりもお金欲しさで、有給休暇を売る労働者が出ないとも限らないため、労働基準法で「有給休暇の買い取り」は原則違反とされています【昭30.11.30基収4718号より】。
会社によっては、消化を促進するために、半日単位や、時間単位での消化を有給休暇の一部に認めているケースもあります。また、退職時に消化しきれず、結果的に残ってしまった有給休暇に対しては、残日数に応じた金額を給付することが認められています。
現在の日本の有給休暇取得率は、50%未満(平成28 年の年次有給休暇の取得率、49.4% 出典:平成29 年「就労条件総合調査」)。社会的にまだまだ有給休暇をとりにくい状況と言えるでしょう。しかし、より良い仕事をするためには、心身の休養こそが重要です。休むときはきっちり休んで、働くときはしっかり働く。メリハリのある社会人生活を送りたいものですね。