結婚すると、新たな生活が始まり、周りの人にも祝福され幸せな気持ちになりますよね。一方、氏名が変わること等に伴い、各種手続きも発生します。特に、社会保険の手続きは重要で、欠かすことができません。そこで今回は、結婚によって社会保険や税金支払いがどのように変化するのかをまとめました。
結婚後の国民年金と厚生年金の変化は?
結婚すると、社会保険はどのように変わるのでしょうか。はじめに、国民年金や厚生年金について解説していきます。国民年金は、第1号被保険者から第3号被保険者まで、次のように区分されていますので、まずは自分に当てはまるものを確認してみましょう。
・第1号被保険者……自営業者のほか、学生や無職の人。
・第2号被保険者……会社員や公務員の人など。厚生年金や共済の加入者となり、保険料は給料から天引きで納める。
・第3号被保険者……厚生年金や共済に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者のこと。会社員や公務員の妻などがこれに当たり、保険料の支払いはない。
結婚によって氏名が変わると、年金はそれぞれ所定の手続きが必要となります。まず、結婚前から第1号被保険者として国民年金に加入している場合、お住まいの市区町村の国民年金担当課に年金手帳を持参し、「被保険者氏名変更届」を提出することで、氏名が変わったことを届け出ます。会社員や公務員として働く第2号被保険者の場合、結婚後も変わらず勤め続けるなら、勤め先の会社に年金手帳と「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出し、氏名変更の手続きを行います。
それでは、結婚して夫や妻の扶養に入り、第3号被保険者となる場合はどうでしょうか。その場合、保険料は配偶者の加入している厚生年金や共済から支払われることになり、個人で納める必要はありません。手続きをするには、配偶者の勤め先で、「国民年金第3号被保険者該当届」と夫・妻双方の年金手帳を提出します。なお、厚生年金の保険料は、扶養の有無に左右されません。つまり、扶養に入ったからといって、配偶者の保険料が高くなることはないのです。それでも、将来は老齢基礎年金を受け取ることができる仕組みとなっています。
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