井村屋の商標と認められた「あずきバー」

井村屋は1月31日、「あずきバー」が同社の商標であることが、知的財産高等裁判所に認められたと発表した。

今回の判決で効果的な商標管理が可能に

同社によれば、1月24日、知的財産高等裁判所第4部(土肥章大裁判長)は、同社「あずきバー」の商標登録出願について、特許庁審決を取り消す判決を言い渡した。

特許庁審決とは、平成24年6月、「あずきバー」の「標準文字」からなる商標登録出願について、「あずきバー」は原材料と形状を表示するもので、一般的に用いられるものであるから登録できない、とする内容。

従来は「あずきバー」の商標権はロゴ書体よりなるものだったが、同審決を取り消す判決が出されたことで、文字の書体や態様を特別に限定しない広い範囲の権利が認められる道が開かれたことになり、効果的な商標管理が可能となるという。