日本損害保険協会はこのほど、東北地方太平洋沖地震の救助や復旧に携わる災害復旧車両等についても、自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)の契約更新手続きを1カ月間猶予すると発表した。
今回の決定は、国土交通省がこの度発生した災害を受けて、災害復旧車両等の自動車検査証の有効期間を当面1カ月間延長したことに対応するもの。自賠責保険継続契約の締結手続き猶予期間は災害発生日から1カ月間、契約更新時の保険料払込みが災害発生日から6カ月間としている。
対象となる災害復旧車両等は、地震の被災地(青森、岩手、宮城、福島、茨城)において、救助や災害復旧、物資輸送等の活動を行い、災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する証明書を保有する自動車等となっている。詳細は、各損害保険代理店または損害保険会社まで。
なお同協会は、一般車両を対象にした自賠責保険の継続手続きおよび保険料払込の猶予措置を決定している。