ジャスダック証券取引所は17日、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社に対し、同日付で、取引参加者規程第36条第1項第8号の規定に基づき処分を行うとともに、取引参加者規程第18条の規定に基づき改善状況報告書の提出を請求したと発表した。

処分内容は、取引参加者規程第36条第1項第8号の規定に基づく処分が、「不適切な業務運営を看過するなど、経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況」については過怠金の賦課1,000万円、「報告徴取命令に対する対応の不備」については戒告、「特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって、買付けの申込みなどを行う行為」については過怠金の賦課500万円、となっている。

取引参加者規程第18条の規定に基づく報告の請求では、再発防止のための措置に係る改善状況を、2010年3月17日までに書面により報告するよう求めている。