消費者庁は7月8日、三越伊勢丹グループのエムアイカードに対し、景品表示法に違反する行為が認められたとして措置命令を行った。「エムアイカードプラスゴールド」において、不当なポイント還元表示があったとしている。

  • エムアイカード、景品表示法違反で消費者庁から措置命令(消費者庁報道発表資料より)

    エムアイカード、景品表示法違反で消費者庁から措置命令(消費者庁報道発表資料より)

ポイント還元について誤認される表示

消費者庁によると、例えば平成31年4月1日~令和元年6月10日の期間、ウェブページ上に「三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります」などの表示をしておきながら、3,000円未満の商品の購入代金決済には、利用額の1%分しかポイント還元されないなどのケースがあった。

8%のポイント還元が適用されない例外ケースについては、小さく表示されたハイパーリンクをクリックすると見ることができる、別のウェブページに記載してあったという。

一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反しているとして、エムアイカードに対し、消費者への周知徹底、再発防止策を講じる旨の命令を出している。

ポイントの高還元率を強調する広告はよく確認を

消費者庁は他の事業者の中でも「提携百貨店等での利用時に高還元率のポイントが付与されることを強調している広告表示が多く見受けられる」と指摘。

「一定額未満の商品については、ポイント還元率が低い」「食料品、レストラン・喫茶店については、ポイント還元率が低い」「セール品については、ポイントは付与されない」などの例外条件が存在する場合があるとして、消費者に、例外条件の有無やその内容についてよく確認するよう求めている。