りそなグループの埼玉りそな銀行と近畿大阪銀行は15日、りそな銀行の信託契約代理店として教育資金贈与信託(愛称:りそなの「きょういく信託」)の取扱いを27日から開始すると発表した。
この教育資金贈与信託は、2013年度税制改正において創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する商品で、りそなグループが持つ信託機能を活用して提供するもの。
この非課税措置は2015年12月までと期間が限定されており、孫などの将来の夢のあとおしとして、教育資金を一括で贈与したいと考えている人には検討のよい機会になるという。
主な特徴
1500万円まで非課税で教育資金の贈与ができる
対象となるのは2015年12月までの贈与
支払いの資金使途は教育資金に限定(塾や習い事など、文部科学省が定める学校など以外への支払いは500万円までが非課税の対象)
支払いにあたっては、教育資金の支払いに充当したことを証する書類(領収書など文部科学省が定めるもの)の提出が必要
受贈者(孫など)が30歳になった時点で信託は終了。終了時点の残余財産は贈与税の課税対象となる
埼玉りそな銀行と近畿大阪銀行は、りそなグループの持つ信託機能を活用した総合的なコンサルティングにより、顧客へのライフステージに応じたサービスを提供していくとしている。