金融庁は、偽造した関東財務局の印章を用いた文書による詐欺的行為が行われているとの情報が多数寄せられているとして、注意を呼びかけている。
金融庁によると、寄せられた情報の一例として、「実在する金融商品取引業者などを名乗る者から、手持ちの未公開株を高値で買い取ると持ちかけられ、未公開株の買増しを勧められた。その業者との契約書には、偽造した関東財務局の印章が用いられていた」などの例を挙げている。
また、その他の例として、「投資組合を名乗る者から、資金の貸付けに応じると持ちかけられ、多額の手続費用を振り込まされる詐欺被害にあった。その投資組合からは、関東財務局が投資組合に発行した文書を見せられ、いかにも信用できる話のような説明を受けていた」との例も挙げている。
前者の例について金融庁では、「関東財務局を含め、各地の財務局がこのような契約に一切関係することはない」、後者についても、「関東財務局が投資組合に発行した文書には何らの根拠はなく、印章を含め偽造文書」として、注意を呼びかけている。
同庁では、上記のような話を持ちかけられた場合、最寄の警察、財務局または金融庁金融サービス利用者相談室などへの情報提供を求めている。