金融庁は20日、主要行、中小・地域金融機関、金融商品取引業者向けの「総合的な監督指針」の一部改正(案)について公表した。デリバティブ取引における留意事項を明記する内容となっている。

改正案では、主要行や中小・地域金融機関に関し、与信取引に関連したデリバティブ取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能について、利用者保護の充実を図る観点から、改正を行うとしている。

具体的には、契約時点などにおける説明について、「最悪のシナリオを想定した損失や解約清算金を説明していること」「為替や金利など不確実な事項について、断定的判断に基づく説明をしないこと」などを求めている。

また、金融商品取引業者に関しては、法人顧客を相手方とする店頭デリバティブ取引及びこれと同様のリスク特性を有する仕組債の販売などについて、主要行や中小・地域金融機関向けの改正案に準じた改正を行うとしている。

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