厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の軽症患者や無症状患者が宿泊施設などで療養する際、症状が急変する可能性があることから、軽症患者本人が自らの経過観察を行う際に注意するべき、「緊急性の高い症状」13症状のチェックリスト、ならびに当該項目に該当した際の対応を公開した。

新型コロナウイルス感染者の緊急性の高い症状

表情・外見

  • 顔色が明らかに悪い(1)
  • 唇が紫色になっている
  • いつもと違う、様子がおかしい(2)

息苦しさ等

  • 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
  • 急に息苦しくなった
  • 生活をしていて少し動くと息苦しい
  • 胸の痛みがある
  • 横になれない。座らないと息ができない
  • 肩で息をしている
  • 突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた

意識障害等

  • ぼんやりしている(反応が弱い)(3)
  • もうろうとしている(返事がない)(4)
  • 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

(1)、(2)、(3)、(4)については家族などが見て確認した場合としている。

  • 緊急性の高い症状

セルフチェックの回数は原則1日2回だが、外来で受診し、そのまま宿泊療養などへ移行する患者の場合は、一度入院して治療などを受けた後、宿泊療養などへ移行する患者と比較して、これからウイルス量が増加する可能性があることから、症状や状態などに応じ、セルフチェックの回数を1日3回もしくは4回を目安として設定するほか、健康状態の聴取のために連絡する回数を1日2回とするなど、より症状の変化に留意して健康観察を行う必要があるとしている。

厚労省では、軽症患者に対し、これらの項目が1つでも「はい」になった場合は、速やかに看護師などに連絡をしてもらいたいとしている。