2018年6月29日、参院本議会で「働き方改革関連法案」(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)が可決・成立した。同法案は、労働者が自身の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進することを目的としている。

同法案は単独の法律ではなく、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法の労働法の改正を行う法律の通称となる。

同法案が2019年4月1日に施行されることに伴い、企業は同法案に従って、働き方改革を進めていく必要がある。なお、企業規模によって法律の施行時期が異なるが、自社でどのような対策を講じていくべきかを検討中の企業も多いだろう。

ミケーレが運営しているWebサイト「副業・兼業ニュース」で、経営者、人事・労務・総務部門、マネジャーに分けて、働き方改革関連法案に向けてとるべき対策を紹介しているので、以下、そのポイントを紹介しよう。

経営者、人事・労務・総務部門、マネジャーがとるべき対策を紹介する前に、働き方改革関連法案のポイントをまとめておきたい。

(1)残業時間の上限規制の変更

現行の労働基準法では、「労働時間は1日8時間、1週40時間が原則」となっているが、企業は36協定の下、労働時間を延長できる。36協定では、原則として「1カ月45時間、1年間360時間」まで労働時間を延長できる。

これに対し、残業時間の上限が原則は「月45時間、年360時間」とこれまでと同じながら、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定され、違反企業には罰則が設けられる。

  • 時間外労働の上限規制の導入 資料:厚生労働省

(2)有給取得の義務化

現行の労働基準法では、6カ月勤続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇を与えることを定めている。

今回、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、5日間の取得が義務付けられることになった。

(3)勤務間インターバル制度の導入

労働時間等設定改善法で、事業主に対し、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息期間を設ける「勤務間インターバル制度」の普及促進を求めている。

一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられている。

(4)同一労働同一賃金

パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正により、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図る。

有期雇用労働者については、正規雇用労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同一である場合、均等待遇が義務付けられる。

(5)割増賃金率の猶予措置撤廃

現行の労働基準法改正では、月に60時間を超える時間外労働について、5割の割増率を加えた割増賃金を支払うことが定められている。ただし、中小企業(原則として、資本金額または出資総額が3億円以下で、常時使用する労働者数が300人以下の事業主)は、この割増率の適用が猶予されていた。

今回、割増率の適用猶予が2023年4月から廃止されることが決定した。以降、中小企業も月に60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金を支払わなければならなくなる。

(6)高度プロフェッショナル制度の創設

一定の年収(少なくとも1000万円以上)を有し、高度の専門的知識を必要とする業務に従事する人を対象に、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)が創設された。

同制度が適用された労働者は、労働時間の制限がなくなり、休日や深夜労働の割増賃金の支払い規定も除外される。なお、1年を通じて104日以上、かつ、4週4日以上の休日を与えることが義務付けられる。