2018年6月29日、参院本議会で「働き方改革関連法案」(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)が可決・成立した。

同法案は、雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法の労働法の改正を行う法律の通称だ。

「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」の3つを柱としている。

これに伴い、企業は2019年4月1日に施行される各法案に向けて対応が必要となる。

ミケーレは7月4日、同社が運営するWebサイト「副業兼業ニュース」に「2020年4月までに経営者・人事担当が対応すべき7つの論点」を公開した。同記事をもとに、経営者・人事担当が対応すべき7つのポイントを紹介しよう。

(1)労働時間に関する制度の見直し

企業で働く人に大きな影響を及ぼす改正の1つが「時間外労働の上限規制の導入」だろう。一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間年360時間となる。

臨時的な特別の事情がある場合においても、労使協定を締結した場合に年720時間を上限とし、休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」「単月で100時間未満」、「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」というガイドラインを設けている。

上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

  • 時間外労働の上限規制の導入 資料:厚生労働省

同制度の施行日は、大企業が2019年4月1日、中小企業が2020年4月1日、自動車運転業務、建設業、医師が2024年4月1日となっている。

(2)勤務間インターバル制度の普及促進

勤務間インターバル制度とは「過重労働による健康被害予防のため、勤務の終業時間と翌日開始の間を、一定時間空けて休息時間を確保する制度」をいう。

現時点で具体的なインターバル時間の規定はないが、先行して導入している企業は、8時間、8時間+通勤時間、10時間など、独自のガイドラインを設定して運用しているという。

(3)産業医・産業保健機能の強化

企業が労働者の健康を適切に管理するため、産業医の巻き込みや環境整備について言及している。

具体的には、「事業者における労働者の健康確保対策の強化」「産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備」について、アクションをとっていくことが求められる。

(4)高度プロフェッショナル制度の創設

今回の働き方改革法案の注目点の1つが「高度プロフェッショナル制度」だ。同制度は、高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者を労働時間の規制から外す仕組みで、通称「高プロ」と呼ばれる。

同制度が適用された労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定の適用が除外される。事実上の残業制限がなくなり、勤務時間に縛られない働き方が可能になるとされているが、労働者を法の保護から外れることになるという意見もあり、議論が繰り広げられている。

(5)同一労働同一賃金

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で職務内容が同一であるにもかかわらず賃金の格差が生まれていた状況を解消するため、雇用形態がどのようであっても、同一の貢献をした場合は同じ給与・賃金が支給しなければならなくなる。

厚生労働省は「有期雇用労働者の均等待遇規定を整備」することを指定しており、派遣労働者に対し、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」「同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保すること」の2点を義務化している。

この制度の施行日は、大企業が2020年4月1日、中小企業が2021年4月1日となっている。

(6)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明が義務化されている。今後、同一労働同一賃金が原則となることを踏まえての変更となる。

(7)行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

同一労働同一賃金の義務化や待遇差が発生した際の説明義務について、労働者にかわって行政による、履行確保措置および行政ADR(Alternative Dispute Resolution)を整備することが求められている。

以上が、まずは働き方改革関連法における対応のポイントとなる。記事では、初めにやるべきこととして、2019年4月より施行される残業時間の上限、勤務間インターバル制度、産業医・産業保健機能、高プロへの対応を挙げている。