前回はマイナンバーの収集というマイナンバー取り扱いの入り口となるシーンで、オンプレミスのシステムvsクラウドのシステムの比較をみてきました。

今回はマイナンバーの利用・提出シーンについてみていきますが、ここはオンプレミスのシステムとクラウドのシステムで、明確な機能差がでるシーンではありません。そこで、マイナンバーの利用・提出というプロセスで、よりセキュアに対応するための機能などをみていきます。

マイナンバーの利用シーンでよりセキュアに作業するための機能

オンプレミスのシステムでもクラウドのシステムでも、収集・入力されたマイナンバーは専用のデータベースに登録・管理されるようになっています。

では、年末調整など個人番号欄が設けられた書類を作成する作業を行う際に、マイナンバーはシステムでどのように取り扱われるのでしょうか。年末調整を例にとると、マイナンバーは社員情報と紐付けて管理されていますので、源泉徴収票など個人番号欄が設けられた書類をシステムで作成する場合、パソコン上の源泉徴収票画面にマイナンバーを表示することができます。ただし、マイナンバーの取扱担当者や責任者だけで年末調整作業をするのならばマイナンバーが表示されていても良いわけですが、それ以外の社員も作業するのであれば、取扱担当者や責任者以外の社員の場合はマイナンバーを非表示にする必要があります。

実際の年末調整の作業では、計算にかかわるデータが正しく入力されているか、計算が正しく行われているか、などに集中して作業するわけですから、作業中の画面では取扱担当者や責任者であっても、一切マイナンバーを非表示にして、マイナンバーを気にせずに作業できるようにすることが、漏えいリスクを軽減する意味でも望ましい機能といえるのではないでしょうか。その上で、取扱担当者や責任者が、個人番号欄のマイナンバーの正しさも含めて、最終確認する際に、マイナンバーを表示するように指示することで、マイナンバーも表示されるようになる機能があれば良いのではないでしょうか。

このような機能はオンプレミス、クラウドにかかわらず実現可能な機能ですので、システムを選択する際のひとつのチェックポイントにしてください。

マイナンバーの記載された申告書等の提出をセキュアに行うための機能

マイナンバーの記載された書類を行政機関に提出する際に、よりセキュアな対応を考えれば、書面で提出するのではなく、電子申告・申請で提出したいものです。

書面で税務署まで持っていくということは、マイナンバーが記載された書面を持ち運ぶ際の安全管理措置として封筒に入れた上でさらに鞄に入れて運ぶなど、紛失や盗難などを防ぐための安全管理措置を講じる必要があります。また、マイナンバーが記載された申告書等の書面での提出では、従来の提出時と比べて手続きも煩雑になります。マイナンバーの提供を受ける場合は厳格な本人確認が義務付けられていることから、マイナンバーが記載された申告書等を受け取る側の税務署もこの本人確認を行うことになるからです。

そのために、本人が申告書等を提出する場合は、「記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。

具体的には、原則として、(1)個人番号カード(番号確認と身元確認)、(2)通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、(3)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。」(国税庁「国税分野におけるFAQ」Q3-1)

また、税理士など代理で提出する場合は、「代理人の方が税理士の方である場合には、(1)税務代理権限証書、(2)税理士証票、(3)顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより、本人確認をさせていただきます。」(国税庁「国税分野におけるFAQ」Q3-6) とされており、税理士の場合は、顧客の通知カードなどのコピーまで必要とされることから、顧客の通知カード等のコピーを保管していない場合は再度顧客から取得する必要があるなど、書面での提出は煩雑かつリスクの高い提出方法になります。

こうした書面での提出に対して、電子申告・申請ではマイナンバーが電子申告データの必要な箇所にセットされていれば、手続き的には従来と同様の方法で提出できます。マイナンバーの漏えい等のリスクを軽減するという点および手間を軽減するという点から、マイナンバーの入った申告書などの提出では、電子申告・申請の機能は必須といえます。

この電子申告・申請ですが、行政側の対応としては、国税分野ではe-Tax、地方税分野ではeLTAX、社会保険分野ではe-Govとそれぞれシステムが分かれていますが、マイナンバーを管理するシステムがそれぞれの分野の書類作成ソフトと連係して電子申告・申請できるようになっていればベストといえます。

マイナンバーの記載された申告書等の提出では、電子申告・申請に対応しているかが、システム選択のチェックポイントとなります。

利用・提出シーンでほしいもう一つの機能

提出をセキュアに行うには、書面での提出ではなく電子申告・申請がベストということにはなりますが、どうしても書面で提出しなければならない場合や、源泉徴収票を本人交付する場合で、マイナンバーを印刷しなければならないケースがあります。マイナンバー対応のシステムでは、当然個人番号欄がある書類にマイナンバーを印刷する機能はついてきますし、マイナンバーの印刷を指示できるのを取扱担当者や責任者に限定する機能もついてくるはずです。

税務署など行政機関への提出物へのマイナンバーの印刷は必須ですが、本人交付の源泉徴収票はどうでしょうか?

この連載のなかでも確認しましたが、本人交付の源泉徴収票には、従業員本人や扶養親族のマイナンバーは印刷しなければならないことになっています(国税庁「国税分野におけるFAQ」Q2-8) 。ただし、所得証明などで金融機関などに提出する際には、マイナンバーを提供することはできないため、仮に源泉徴収票にマイナンバーが印刷されている場合は、マイナンバーが読み取れないようにマスキングすることが必要となります。このようなことまで従業員に周知することは、実際のところ困難ですし、従業員にとっても手間の掛かることになりますので、取扱担当者や責任者に印刷指示を限定するとともに、マイナンバーを印刷する・しないも選択できるようにし、本人交付の源泉徴収票にマイナンバーの印刷を希望しない従業員分は印刷しないことができる機能もほしい機能の一つといえます。

今回は、マイナンバーの利用・提出シーンで、セキュアに対応するためにほしい機能をみてきました。次回は、保管・廃棄シーンで、オンプレミスのシステムとクラウドのシステムで講じなければならない安全管理措置がどのように違ってくるのかをみていきます。

著者略歴

・中尾 健一(なかおけんいち)
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。