総務省は3月31日、スタッフが制作したブログを元々あったネット情報として放送したとして、放送法に抵触するものとして、テレビ朝日を厳重注意し、再発防止に向けた取り組みを要請した。

総務省によると、問題が指摘されたのは、テレビ朝日が2009年1月10日に放送した「情報整理バラエティ ウソバスター!」中、インターネット上の情報にはウソとホントがあるということを検証する「ネットバスター」のコーナー。

このコーナーで放送された6つのネット情報(ブログ)のうち、5つのブログについては、元のネット情報を参考に番組制作スタッフがイメージ撮影用に新たに作ったブログを、元のネット情報であるかのように放送。

1つのブログについては、制作段階で元のネット情報の現存を確認できなかったにもかかわらず、番組制作スタッフが記憶をもとにイメージ撮影用に新たに作ったブログを、元のネット情報であるかのように放送した。

総務省では、「放送法第3条の3第1項においては、『放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準を定め、これに従って放送番組の編集をしなければならない』とされている」と説明。

今回の件について、「テレビ朝日の番組基準が準用する日本民間放送連盟の放送基準第32条『ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない』との関係において過剰な演出に該当すると判断され、放送法第3条の3第1項に抵触する」と認定。

「今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた取組を強く要請する」としている。