適格請求書(インボイス)などの保存を仕入税額控除の新たな要件とする「インボイス制度」の開始まで残り2カ月を切った。同制度が施行されると、売り手が一定の要件を満たしたインボイスを発行しなければ、買い手は仕入税額控除(※1)ができなくなる。
インボイスを発行するためには、2023年9月30日までに税務署長に申請して登録しなければならない。加えて、消費税を納付する義務がある課税事業者のみしかインボイス制度の登録ができないため、納税義務が免除されている免税事業者は同日までに課税事業者へ転換するかどうかを決めなければならない。ネットでは「どちらを選んでも地獄」といった声もちらほら見られる。