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すまい給付金とは?受け取るための条件や申請方法、支給額まで徹底解説!

不動産購入
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住宅を購入したいけど、物件という高額商品であるがゆえに購入をためらっていませんか?そのような時に活用できるのが、国土交通省が提供するサービス「すまい給付金」です。

この制度を通して給付金を受けるには、さまざまな条件や申請方法を知っておく必要があります。この記事ではすまい給付金の制度概要、条件、申請方法など、申請前に必要な情報をわかりやすく解説していきます。

ぜひ記事で取り上げている内容を参考に、マイホームをお得に手に入れましょう。

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すぐわかる!この記事3つのポイント!
  • すまい給付金とは消費税による負担を緩和する制度です。申請には自分名義の住宅購入であること、収入が一定以下、消費税率が8または10%の住宅といった条件を満たしている必要があります。
  • 登記者本人が、すまい給付金の申請書類やその他の必要書類を郵送するか窓口に直接提出します。申請できる期間が住宅引き渡しから1年以内なのでそれまでに対応しましょう。
  • すまい給付金を利用するうえでの注意点として、制度の期限、個人間売買での適用不可、住まい復興給付金との重複不可などがあります。期限が過ぎていないか、自分は対象者なのかもしっかり確認しておきましょう。

すまい給付金とは

住まい取得のために現金を支給してもらえるありがたい制度、すまい給付金ですが、具体的にはどのようないきさつがあって制定され、どれほどの期間で給付してもらえるのでしょうか。先にその点からみていきましょう。

消費税による負担を緩和するための制度

消費税は購入する物やサービスにかかる税金です。住宅を購入する時には以下の部分に消費税が課せられます。

  • 不動産会社が販売する建物
  • 仲介手数料
  • リノベーション費用
  • 登記補助手数料

これらは物・サービスの形で提供されているとみなされるので購入または利用する時に消費税10%がかけられます。

消費税率はここ数年段階的に引き上げられてきましたが、通常の商品購入とは違って不動産購入は単価が高額な分、数パーセントの消費税アップでもかなりの負担増になります。そこで政府は救済策として、すまい給付金制度を導入し、ある一定の年収基準ラインを決めてそれ以下の年収である人が不動産を購入する場合に最大50万円を受けとれるように定めました。

すまい給付金の審査の判断基準に大きく影響するのは、申請者の収入ではなくこれまで課税対象となってきた所得額です。これまで納税してきた金額を参考に、支給額は各家庭の税負担に合わせた金額を受け取ることができます。自分の納税状況に合う分を給付してもらえるので、不公平さを払拭した制度となっています。

申請後1.5〜2ヶ月程度で受領できる

すまい給付金は先に述べた課税対象額に加え、その人がどのような不動産を取得したのか、どれほどの金額で取得したかに応じて支給される金額が変わってきます。

個別に審査をするためには時間が必要です。それで、申請後すぐに受領できるのではなく1カ月半~2か月程度経過した後に受け取ることができます。先ほども触れたように最大50万円を受け取れますが、審査の結果によってはそれ以下の支給額になることもあります。

すまい給付金を申請できる条件

申請するには次の条件をクリアしていなければなりません。

  • 申請者は購入住宅の名義人か
  • 年収は規定以下か
  • 住宅ローンを利用しているか
  • 債務なし購入であれば50歳以上か
  • 購入した住宅の消費税率は増税後のものか

各条件を詳しく知っておくと、自分がこの条件にあてはまっているかだけでなく例外的条件にあてはまっていないかを知ることができます。次の部分でそれぞれの条件を詳しく解説していきます。

自分名義で住宅を購入している

新築か中古かという点は給付を受けられるかどうかに影響しません。特に重視されるのは誰が住む家を購入したかということです。給付金を受ける大前提として、所有者が住んでいる物件であることという条件があります。そのため以下に挙げる件は給付の対象とはなりません。

  • セカンドハウス
  • 賃貸用物件
  • 事業のために購入した物件

たとえこれらの物件で生活の大半を過ごしていたとしても、住民票記載の住所がその物件でないなら給付を受けることはできません。また注意したい点として、申請は住民票記載住所を新居住所に変更したあとに行いましょう。

収入が一定以下であること

所得税は年収により決まるため、どれほどの収入かという点はこの制度を利用できるかを知る一つの目安です。

消費税率8%で購入 消費税率10%で購入
収入510万円以下 収入775万円以下

この点で知っておきたいのは、この収入額はあくまで目安ということです。それぞれの家庭状況により扶養人数や所得を計算する際の控除額は違うため、それらの状況によっては一定額目安と異なることもあります。

住宅ローンの有無により申請条件は変わる

住宅ローンを利用するかしないかによっても条件は異なります。また、住宅ローン利用有無と、新築か中古かといった違いによっても条件は異なってきます。

以下は新築と中古で住宅ローンがある場合とない場合それぞれの条件一覧です。

新築不動産 中古不動産
ローンあり ローンなし ローンあり ローンなし
・増税後の消費税である
・50㎡以上の床面積
・瑕疵担保責任保険あり
・建築住宅性能表示がある
・新築不動産ローンありの条件を満たしている
・所有者が50歳以上
・優良な省エネルギー、バリアフリー、耐久性を備えている
・増税後の消費税である
・50㎡以上の床面積
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険あり
・耐震等級1以上の既存住宅市恵能表示制度に適合している
・建てられてから10年以内
・中古不動産ローンありの条件を満たしている
・所有者が50歳以上

消費税率8%または10%の住宅である

どの消費税率の時に住むようになったかは基本的な条件です。先に、各消費税率はいつ始まったのかをおさらいしておきましょう。

消費税率 増税開始時期
税率8% 2014年4月~2019年9月
税率10% 2019年10月~現在

注意したいのは、どの税率時期に該当するかは売買契約日ではなく住民票の移行が行われる当該不動産引き渡し日だということです。引き渡しが8%税率の時期だったのか、10%税率に変わったあとだったのかで条件に差が出てきます。

事前に引き渡し日がいつなのかを確認して、どの条件を考慮する必要があるのか把握しておきましょう。

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すまい給付金の申請方法

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すまい給付金の条件を見てくることができましたが、次に知りたいのは誰がどのように申請するかということです。

登記者が申請する

すまい給付金を申請するのは、その不動産を所有している登記者で居住が認められる人です。申請する人は必要な書類や申請書を提出することで申請を完了することができますが、場合によっては書類だけの審査でないこともあります。以下は直接確認を行って調査されることがある事項です。

  • 電話による申請者本人への確認
  • 追加書類請求
  • 申請住所への訪問調査
  • 住宅ローン借入の金融機関への確認

これらは申請申し込み書類で内の同意事項に含まれます。申請をするということはこの調査に協力しますという意思表示の表れにもなります。

すまい給付金の申請書類

申請書類は新築か中古か、どのように受領するか、住宅ローンは借り入れているかによって異なります。

以下はケース別に必要になる申請書類の一覧です。

  • ケースに関係なく必要な書類
    ・住民票
    ・登記事項証明書
    ・住民税課税証明書
    ・不動産売買契約書
    ・振込先通帳
    ・工事中の検査実施を証明する書類
  • 新築物件ローンあり
    金融機関との借り入れ契約書
  • 新築物件ローンなし
    ・住宅金融支援機構が定める耐久基準証明書
  • 中古物件ローンあり
    ・中古物件であるという証明書
    ・ローン借入契約書
  • 中古物件ローンなし
    ・中古物件であることの証明書類
    ・住宅金融支援機構が定める耐久基準証明書

これらの書類に加えて、申請申し込み書類を国土交通省ホームページからダウンロードして記入し、提出することができます。申請書ダウンロードページでは、各申請物件タイプの申込書記入例も掲載しています。

新築物件 中古物件
ローンあり記入例:新A-1
ローンなし記入例:新A-2
ローンあり記入例:中C-1
ローンなし記入例:中C-1

記入例を参考にしながら、不備なくスムーズに申請を行いましょう。

すまい給付金の申請方法

申請書と書類が作成できれば次はどのように申請するかを選びます。

  • 郵送で申請する
  • 窓口に直接提出する

郵送で申請をする場合には国土交通省ホームページが定める住所へ郵送します。郵送書類は個人情報が多く含まれる資料なので、書留やレターパックなど保証のついたもので送る方が賢明です。その際の郵送費用は申請者が負担します。注意したい点として、書類郵送後に不備があることを発見した場合は追加での書類郵送はできません。事務局からの不備通知を待ってから追加郵送するようにしましょう。

窓口での申請は必ず電話予約を入れる必要があります。各都道府県に設けられている窓口は複数あり、窓口によっては質問受付をしているところもあります。自分の住んでいる区域でどこに窓口があるかを知りたい時には、国土交通省ホームページの提供する窓口検索サービスを利用しましょう。

すまい給付金の申請期限

すまい給付金には入居後から申請が可能ですが、申請できる期間も定められています。期間は住宅引き渡しから1年以内です。ただし、当面の間は1年3か月に延長されています。

期限内に申請がなされなければ給付金を受けることはできません。新居購入の段階から申請に必要な書類を集めておくようにし、入居が完了したらできるだけ早めに申請するようにしましょう。

すまい給付金の注意点

とても魅力的な制度ですが、申請する時に注意したいこともあります。続く部分では4つの注意ポイントを見ていきましょう。

制度には期限がある

住宅購入時にありがたいすまい給付金の制度ですが、いつまでも利用できるわけではありません。消費税増税緩和策として設けられた背景により、申請期限は半永久的ではなく緩和が十分なされたと政府が考える期限内での適用になります。この制度が打ち出された段階から定められている期限は、2021年12月31日までに引き渡された不動産まです。

政府により期間延長がなされない限りこの期間内で利用する必要があります。来年いっぱいまでの期限を考慮して入居日を決定しましょう。

個人間売買の場合は申請できない

仲介業者を間に入れず、直接個人売買を行った時にはすまい給付金制度を利用することができません。個人間売買の場合建物部分に消費税がかけられることはないため、消費税緩和の目的が果たされないという理由があるためです。また相続で取得する場合もこの限りではありません。

住まい復興給付金との重複申請はできない

住まい復興給付金とは、東日本大震災により住宅倒壊の被害を受けた人たちに向けて制定された制度です。すまい給付金はこの制度と併用することができません。

住まい復興給付金の内容にはすでに消費税率引き上げに対しての経過措置が含まれており、引き渡し時点での消費税率ではなく契約時点での消費税率が適用できるよう負担軽減が図られています。併用すると税負担措置を重複して受けることになってしまうため、同時に申請することができないのです。

共有名義の場合も納付額は最大50万円

すまい給付金は夫婦が共有名義である場合や、2世帯住宅で親と共有名義である場合などのケースでは共有名義人それぞれが申請することができます。しかし、各名義人が最大50万円の給付を受けられるというわけではありません。

共有名義の不動産に対して給付金を受ける際には、基礎給付額だけでなく不動産の持分割合も含んで考慮され、名義人それぞれが50万円ずつ受け取ることができない仕組みになっています。

共有名義であっても、1件の不動産に最大50万円の給付金だということを理解しておきましょう。

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すまい給付金に関するQ&A

すまい給付金について解説してきましたが、ここからはよくある5つの疑問に焦点を当てて解説していきます。

住宅取得者以外が代理で受け取ることは可能か?

住宅取得者がやむをえない事情で受け取ることができない場合、すまいの給付金は受給できないのでしょうか?結論から言うと、代理人を立てての受給も可能です。

以下は代理受領が可能になる条件です。

  • すまい給付金事務局が指定する代理受領特約を代理人と結んでいること
  • 契約までの持分割合を定めていること
  • 給付手続きは住宅事業者がおこなうこと

これらの条件からわかるのは、代理受領を依頼する代理人は住宅事業を行っている不動産会社でなければいけないということです。手続きには不動産情報に関する事項も含まれるため、不動産のプロに依頼することが求められています。住宅購入時には仲介依頼をしている不動産業者に、給付金の代理受給を有効にできる特約を結ぶことができるかをあらかじめ確認しておきましょう。

住宅ローン減税と併用できる?

すまい給付金はローンありで住宅を購入した人にとって特に魅力的な制度です。すまい給付金はこの特例と併用して使うことができる可能性があるため、住宅ローンを組んでマイホームを手に入れる人は両方を活用してお得に新居を手に入れられます。

住宅ローン減税とは、ローンを組んで不動産を取得した人の中で一定の要件を満たしているなら定められた期間の間、所得税や住民税課税額の一部を控除してもらえる制度です。

併用して用いることができる住宅ローン減税は、すまい給付金利用時と同様に条件が定められています。

  • 建物床面積が50㎡以上であること
  • 所有者が居住のために使用していること
  • 国の定める耐震基準を満たしていること

併用して用いたい場合には上記の条件に適合しているかも確認しておきましょう。

住宅ローン減税とすまい給付金の関係についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

マイナビニュース「平成26年度 「住宅ローン減税拡充」と「すまい給付金」の算定方法

いくらもらえるか計算する方法は?

住まい給付金は基本的に以下の計算式で求められます。

給付額=基礎給付額×持分割合

基礎給付額を求める際に必要になる所得割額は、それぞれの所得税控除分や扶養家族によって個別差が出るものです。また取得者が個人事業主であるなら、所得にかけられる税金種類も変わってくるためにより複雑になります。それで、一概にいくらの所得割額に対していくらの給付金ということはできません。

しかし、具体的な計算をするすべが全くないわけではありません。次の部分で利用できるシミュレーションサービスをご紹介します。

受け取れる金額をシミュレーションしてみよう!

国土交通省の提供するすまい給付金の特設サイトでは個別のケースでより具体的な金額を計算できるようシミュレーションシステムが提供されています。

このシミュレーションを利用してわかることは以下の点です。

  • 給付金の対象か
  • 給付額はどれほどか

シミュレーションを利用して割り出された金額は確実にもらえる額ではなく、あくまで目安だということを理解して利用するようにしましょう。このシミュレーションでは各自治体で設定されている都道府県民税額を反映することができないため、実際の受取給付額と多少の差が出るという点に注意が必要です。

すまい給付金は何回もらえる?

住まい給付金をもらえるのは期間中1回だけです。

住宅の転売で収益を得ている不動産投資者の不適切な利用を避けるため、このような回数制限が設けられています。この決まりに例外はありません。たとえ投資目的でない転売・再購入であったとしても、1度給付を受けたことがあるのであれば再度利用することはできないということを覚えておきましょう。

問い合わせ先は?

すまい給付金を受けることについて疑問点があれば、すまい給付金事務局のナビダイヤルから問い合わせをすることができます。

問い合わせ先 電話番号 受付時間
すまい給付金事務局 0570-064-186(有料)
PHS,IP電話:045-330-1904(有料)
9:00~17:00

参考:国土交通省「すまい給付金特設サイト

また各都道府県で開設しているホームページから問い合わせることも可能です。

まとめ

マイホームを手に入れる時に大きな後ろ盾となってくれるすまい給付金。利用をする時には所有することになる不動産のタイプやローンの借り入れ有無などをもとに条件を事前確認しておくことができます。

また国土交通省が提供するシミュレーションサービスを利用するのもおすすめです。この記事で取り上げた情報と合わせて、国が提供する情報も活用しながらマイホームをお得に手に入れられる機会を逃さないよう賢く利用しましょう。

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※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
https://www.rosenka.nta.go.jp/
https://www.retpc.jp/chosa/reins/
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf


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