多種多様な候補から自分好みの端末を選択でき高度なカスタマイズが可能、それがAndroidの魅力であり強みです。しかし、その自由度の反面わかりにくさを指摘されることも少なくありません。このコーナーでは、そんな「Androidのここがわからない」をわかりやすく解説します。今回は、『スマートフォンの新規契約、身分証明に「マイナンバー」を使える?』という質問に答えます。

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スマートフォンを新規契約するときには、どの通信会社/携帯ショップでも本人確認書類を要求されます。これは、平成18年4月に施行された「携帯電話不正利用防止法」によるもので、スマートフォン/携帯電話事業者は契約時および譲渡時に契約者の本人確認を義務付けられています。

本人確認に利用できる証明書類としては、運転免許証やパスポート、各種社会保険証などがあります。総務省のWEBサイトなどで確認すると、顔写真付きの本人確認書類として「マイナンバーカード」も例示されていますから、基本的には利用できると考えていいでしょう(3大キャリアではauを除く)。

ただし、「マイナンバーそのもの」は本人確認に利用できません。住民票を有する全員に対し重複しないよう割り当てられた12桁の番号・マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されるものと規定されており、それ以外の用途は認められていません(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による)。マイナンバーは「特定個人情報」に分類される、特に厳重な管理が求められる個人情報だからです。

扱いに注意すべき本人確認に関連した書類としては、マイナンバーの印字がある住民票が挙げられます。本人確認書類が運転免許証またはマイナンバーカード以外の場合、発行から3カ月以内の住民票は補助書類としての利用が認められていますが、マイナンバーの印字がある住民票は上述の理由により利用できません。ソフトバンク(オンラインショップ)では、マイナンバーが印字された住民票を使う場合、その部分を塗りつぶして送付せよとの断りがあるほどですから、住民票を発行する時点でマイナンバーの印字は避けるべきです。

なお、マイナンバー制度開始時に送付された「通知カード」も、やはり本人確認書類としては利用できません。運転免許証やパスポートを持っているのなら、それを本人確認書類として使うほうが面倒は少ないといえそうです。

契約時の本人確認書類としてマイナンバーカードの利用を認めるキャリアが大半ですが、マイナンバーの印字のある他の書類は利用できません