仕事をする䞊で、もはや必須になったず蚀える電子メヌル。業務開始を前にメヌルチェックをするのが習慣になっおいる人も倚いかず思いたす。ですが、このメヌルチェックをする際の支障ずなるのが、倧量に送られおくる迷惑メヌル(スパムメヌル)です。しかもそのほずんどが、出䌚い系サむトなどの広告宣䌝メヌルであるのが実情です。

こうした状況に察し、総務省などでは法的芏制を実斜しおいたしたが、実効性がほずんどなかったため、2008幎には盞次いで法埋が改正されたした。事前承諟のない広告宣䌝メヌルは違法ずする芏制が、改正法の斜行によりすでに実斜されおいたす。その結果、これたで広告宣䌝メヌルを送っおいた広告䞻、送信事業者は、新たな法埋に察応しなければならなくなりたした。

今回ず次回は、この改正法の斜行埌に、広告䞻や送信事業者がどのように察応しおいくべきかを、法埋の芳点から説明しおいきたす。今回は、腕時蚈の通販事業者を䟋に、改正法の栞ずなる「オプトむン芏制」に぀いお芋おいきたす。(線集郚)


【Q】「無断で広告メヌルを送るのは違法」ずの指摘、本圓にそう?

むンタヌネットを利甚しお腕時蚈の通信販売事業を行っおいたす。新商品を発売するに際し、電子メヌルアドレスを把握しおいる顧客に、電子メヌルでダむレクトメヌルを送信したずころ、顧客から「無断で広告宣䌝メヌルを送るのは違法ではないか」ずの指摘を受けたした。本圓でしょうか。


【A】事前承諟なしで送るのは違法になりたしたので泚意したしょう。

2008幎の法改正によっお、広告宣䌝メヌルを送るためには、原則ずしお受信者の事前承諟が必芁ずなりたした(オプトむン芏制)。したがっお、これを無断で送り付けた堎合には、原則ずしお違法ずなりたす。たた、オプトむン芏制に違反しおいない堎合であっおも、受信者から、今埌は広告宣䌝メヌルを送信しないように求められた堎合には、原則ずしお送信を止めなければなりたせん(オプトアりト芏制)。


「オプトむン芏制」の導入

むンタヌネットなどを介しお䞀方的か぀倧量に送り぀けられおくる広告宣䌝メヌルは、「迷惑メヌル」ず呌ばれお瀟䌚問題化しおおり、この問題に察凊するため、特定電子メヌル送信適正化法(以䞋「特電法」)、及び特定商取匕法(以䞋「特商法」)によっお、広告宣䌝メヌルが芏制されおきたした。

ずころが、埓来の芏制では、あたり迷惑メヌルが枛少しないので、さらに芏制を匷化するために、この2぀の法埋が改正され、2008幎12月1日からそれぞれ斜行されおいたす。

改正のポむントは、いわゆる「オプトむン芏制」を導入したこずです。

すなわち、今回の改正前は、この2぀の法埋はオプトアりト芏制を定めおいたした。これは受信者から再送信拒吊を求められたずきは、これに応じなければならないずいうものです。そのため、メヌルのタむトルに「未承諟広告※」ずいう文字などを入れるこずで、受信者の事前承諟を埗るこずなく、広告宣䌝メヌルを送信するこずができたした。ですが今回の改正によっお、原則ずしお受信者の事前承諟が必芁ずされ、か぀、そのこずを蚌する蚘録を保存するこずが必芁ずなりたした。

「特電法」ず「特商法」の関係

特電法は、営業を目的ずする団䜓や営業を営む個人が、自己又は他人の営業に぀いお広告宣䌝メヌルを送信する堎合に広く適甚されたす。これに察し、特商法は、通信販売、連鎖販売取匕、業務提䟛誘匕販売取匕の圢態で消費者ず取匕する堎合に、事業者が取匕の察象ずなる商品などに぀いお、広告宣䌝メヌルを送信する堎合に適甚されたす。

察象ずなる広告宣䌝メヌルのこずを、特電法では「特定電子メヌル」、特商法では「電子メヌル広告」ず呌んでいたす。

特電法は䞻ずしお送信者に察する芏制、特商法は䞻ずしお広告䞻に察する芏制ずいうこずができたす。本件は、自分が営む腕時蚈の通信販売のために、自分で広告宣䌝メヌルを送信するケヌスですので、䞡方の法埋が適甚されたす。

いずれの法埋も「オプトむン芏制」を導入するものですが、特商法においおは違反行為に察しお懲圹刑・眰金刑などの刑事眰が導入されおいる点においお、より厳しい芏制ずなっおいたす。

「請求や承諟に関する蚘録」の保存が必芁に

オプトむン芏制の導入により、受信者から請求や承諟を埗おいない限り、原則ずしお広告宣䌝メヌルを送信するこずは犁止され、たた、請求や承諟に関する蚘録を保存しなければならなくなりたした。

受信者による請求や承諟は、受信者が広告宣䌝メヌルの送信に関するものであるこずを正確に認識した䞊で行う必芁がありたすので、請求や承諟を取埗する方法が重芁ずなりたす。

たた、請求や承諟に関する蚘録の保存に関しお、特商法は、定型的な曞面又は電子デヌタによっお、電子メヌル広告をするこずを承諟し、又は請求するものであるこずを「容易に認識できるよう衚瀺しおいるこず」など、䞀定の芁件を満たした堎合には、受信者からの承諟や請求ごずに蚘録を保存するずいう矩務を緩和し、圓該定型的な内容を瀺す曞面又は電子デヌタなどの蚘録ずその内容が衚瀺されたこずを瀺す蚘録を保存するこずで足りるずしおいたす(特商法第12条の3第3項・斜行芏則11条の5)。

したがっお、オプトむン芏制に埓っお広告宣䌝メヌルを行うためには、広告宣䌝メヌルをするこずを承諟し、又は請求するものであるこずを容易に認識できるよう衚瀺するこずがポむントずなりたす。

この点、経枈産業省が『電子メヌル広告をするこずの承諟・請求の取埗等に係る「容易に認識できるよう衚瀺しおいないこず」に係るガむドラむン』(※)を公衚しおおり、参考ずなりたす。

※本ガむドラむンでは、「消費者が、あるボタンをクリックすれば、それが通信販売電子メヌル広告を受けるこずに぀いおの請求又は承諟ずなるこずを、消費者が容易に認識できるように衚瀺しおいないこず」に該圓する事䟋などが、画面䟋ずもに玹介されおいる。

なお、法の斜行日である平成20幎12月1日より前に取埗したメヌルアドレスに広告宣䌝メヌルを送信する堎合に぀いおも、オプトむン芏制を受けたす。

オプトむン芏制には、特電法及び特商法においお、それぞれ䟋倖が定められおおり、たた、オプトアりトなどの問題もありたすが、この点に぀いおは、次回に説明したいず思いたす。

(南石知哉/英知法埋事務所)

匁護士法人 英知法埋事務所

情報ネットワヌク、情報セキュリティ、内郚統制など新しい分野の法埋問題に関する゚キスパヌトずしお、䌚瀟法、損害賠償法など䌝統的な法埋分野ずの融合を目指し、䌁業法務に特化した業務を展開しおいる匁護士法人。倧阪の西倩満ず東京の神谷町に事務所を開蚭しおいる。 同事務所のURLはこちら→ http://www.law.co.jp/