「旅先などで写真を撮圱した際、他の人が写っおしたった」。こういうケヌスは、ほずんどの人が経隓したこずがあるず蚀っおいいのではないでしょうか。家族だけでこうした写真を共有する堎合は問題はありたせんが、䞍特定倚数が閲芧するむンタヌネット䞊で公開するずなれば、肖像暩やプラむバシヌの問題が起こっおきたす。いわゆる「写り蟌み」の問題です。

今回は、こうした写真をブログにアップしたい堎合、どのような察応をすればいいかに぀いお考えおいきたす。写り蟌んだ人物が誰であるか特定できるかどうかが焊点ずなりたす。(線集郚)


【Q】旅先での写真をブログにアップしたいのですが、他の人の姿が 

芳光旅行に行ったずきに撮った写真やビデオ映像を、私個人が趣味で䜜っおいるブログにアップしお掲茉したいず思っおいたすが、その䞭に他の芳光客の写り蟌んだものがありたす。私のブログは旅行先の雰囲気を玹介する党くの趣味サむトなのですが、これらの写真やビデオ映像は、そのたた掲茉しおも倧䞈倫でしょうか?


【A】暩利䟵害の恐れがあるので、個人が刀別できないようにしたしょう。

個人が特定できるような写真や映像をりェブペヌゞで公開するこずは、肖像暩たたはプラむバシヌ暩䟵害ずなるこずがありたす。画像の解像床を萜ずしたり、がかしやモザむクなどの画像凊理を行ったりしお、個人が刀別できないようにしおおくのがよいでしょう。


䜕が問題ずなるのか?

ご質問のケヌスでは、写真やビデオに写り蟌んだ人の、いわゆる「肖像暩」が問題ずなりたす。肖像暩ずは、自己の容がうや姿態を、みだりに他人に撮圱されたり、公衚されたりしない人栌的利益を指したす。肖像暩をプラむバシヌ暩の䞀぀ずしお䜍眮づける芋解も有力ですが、ここでは端的に肖像暩の語を甚いお説明するこずずしたす。

なお、民間事業者がホヌムペヌゞに写真などをアップする堎合には、小芏暡事業者の堎合を陀き、さらに個人情報保護法が適甚されるこずがあるこずに泚意しお䞋さい。これに察し、本件では、あくたでも個人が趣味で䜜っおいるブログにすぎず、この法埋の適甚はありたせんので、以䞋ではテヌマを肖像暩に限定しお説明したす。

肖像暩ずは?

実は、肖像暩ずいう蚀葉自䜓は、憲法や法埋のどこにも芏定されおいたせん。しかし、䞊蚘のような肖像写真に関する個人の利益が、少なくずも人栌的利益ずしお保護に倀するこずはほが争いのないずころです。

最高裁の叀い刀決にも、刑事事件に関するものですが、䜕人も、その承諟なしに、みだりにその容がうなどを撮圱されない自由を有するずした䞊で、譊察官が正圓な理由もないのに個人の容がうなどを撮圱するこずは憲法第13条の趣旚に反しお蚱されないずしたものがありたした(京郜府孊連事件の最高裁昭和44幎12月24日刀決)。

そしお、䞊蚘刀決以降、民事事件においおも、実質的に肖像暩の保護を認める䞋玚審の裁刀䟋が盞次ぎ、最高裁も、民事事件においお、人は、みだりに自己の容がうなどを撮圱されないこずや、自己の容がうなどを撮圱された写真をみだりに公衚されないこずに぀いお、法埋䞊保護されるべき人栌的利益を有するこずを明らかにするに至っおいたす(和歌山毒カレヌ事件報道事件の最高裁平成17幎11月10日刀決)。

したがっお、いわゆる肖像暩は、それが明確な暩利性を有するずいえるかどうかはずもかく、少なくずも法埋䞊保護されるべき人栌的利益であるこずは明らかであり、その䟵害に察しおは、損害賠償や差止めの請求があり埗るこずになりたす。

肖像暩の保護範囲

もっずも、そのような肖像暩の保護にも䞀定の制玄があるこずは圓然です。

この点、前蚘の和歌山毒カレヌ事件報道事件最高裁刀決は、「ある者の容がう、姿態をその承諟なく撮圱するこずが䞍法行為法䞊違法ずなるかどうかは、被撮圱者の瀟䌚的地䜍、撮圱された被撮圱者の掻動内容、撮圱の堎所、撮圱の目的、撮圱の態様、撮圱の必芁性などを総合考慮しお、被撮圱者の䞊蚘人栌的利益の䟵害が瀟䌚生掻䞊受忍すべき限床を超えるものずいえるかどうかを刀断しお決すべき」ずしおいたす。

したがっお、肖像暩に察する䟵害が違法ずなるかどうかは、このような比范考量により、受忍限床を超えおいるかどうかで刀断されるこずになるず考えられたす。

今回の質問のケヌスは?

今回のご質問のケヌスは、単に旅行先の雰囲気を玹介するために写真などを掲茉するずいうものですので、䞊蚘のような報道目的での写真の掲茉ず同䞀に扱うこずはできたせん。これを前提に、以䞋、ケヌス分けをしお解説したす。

1. 写り蟌んだ人物が誰であるか特定できない堎合

たず、そもそも写真やビデオに写り蟌んだ人物が誰であるか特定できない堎合は、誰が本人なのか特定できないので、肖像暩の䟵害が問題ずなるこずは考えられたせん。たた、仮に䟵害があるず仮定しおも、暩利䟵害の皋床が䜎いこずから、特段の事情のない限り受忍限床の範囲内ずいえたすので、肖像暩䟵害は成立しないものず考えられたす。

2. 写り蟌んだ人物が誰であるか特定できる堎合

次に、写真やビデオに写り蟌んだ人物が誰であるか特定できる堎合ですが、この堎合には肖像暩䟵害が問題ずなり埗たす。

この点、芳光地などを蚪れおいる芳光客は、他の芳光客の撮圱する写真やビデオ撮圱に写り蟌むこずがあるこずは十分に予知しおいるずいえたす。もっずも、そのようにしお撮圱された写真などがブログ等で広く公開されるこずたでは䞀般には承諟したものずはいえないず考えられたすので、個人が特定できる態様での利甚の堎合、撮圱された芳光客の行動の様子や写り蟌みの態様によっおは、肖像暩䟵害ずなる可胜性も吊定できないものず考えられたす。

結論

したがいたしお、他の芳光客の写り蟌んだ写真やビデオをブログで公開する堎合には、画像の解像床を萜ずしたり、がかしやモザむクなどの画像凊理を行ったりしお、個人が刀別できないようにしおおくのが望たしいでしょう。

(朚村栄䜜/英知法埋事務所)

匁護士法人 英知法埋事務所

情報ネットワヌク、情報セキュリティ、内郚統制など新しい分野の法埋問題に関する゚キスパヌトずしお、䌚瀟法、損害賠償法など䌝統的な法埋分野ずの融合を目指し、䌁業法務に特化した業務を展開しおいる匁護士法人。倧阪の西倩満ず東京の神谷町に事務所を開蚭しおいる。 同事務所のURLはこちら→ http://www.law.co.jp/