2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆるフリーランス法が施行される。
前編では新法の概要と、業務を委託する事業者が適正な取引のために確認しておきたい「取引条件の明示義務」や「期日における報酬支払義務」といった規定について紹介した。
本稿では、就業環境の整備や、1カ月または6カ月など一定期間以上の業務委託を行う際に確認したい規定について紹介する。加えて、フリーランスが違法性を感じた場合やトラブルが発生しそうだと感じた場合に相談できる窓口についても紹介する。解説は前編に続き、LegalOn Technologiesでリーガルテックサービスの法務コンテンツ開発を務める弁護士の軸丸厳氏。
フリーランス法については公正取引委員会などからパンフレット『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』が出されているので、そちらも参考にされたい。
前編のおさらいとなるが、業務を発注する事業者は「業務委託事業者」もしくは「特定業務委託事業者」に分けられる。業務委託事業者はフリーランスに業務委託をする事業者の全般を指すため、フリーランスからフリーランスへと業務を委託する場合も含まれる。
一方の特定業務委託事業者は、個人であって従業員を使用するもの、もしくは、法人であって役員がいるまたは従業員を使用するものであり、企業からフリーランスに業務を委託する場合はほぼこちらに当てはまる。
適正な取引のための義務と禁止行為 - 募集情報の的確表示義務
特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合は、取引の適正化の他に、就業環境の整備に関する義務が課される。まずは募集情報の的確表示義務。当然のことといえば当然のことなのだが、広告などによりフリーランスを募集する際には虚偽の表示、または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければいけない。
募集時に的確に表示しておくべき内容は、①業務内容、②業務に従事する場所・期間・時間に関する事項、③報酬に関する事項、④契約の解除・不更新に関する事項、⑤フリーランスの募集を行う者に関する事項(フリーランスの募集を行う者の名称や業績など)の5点。
外部の仲介業者や募集事業者などにフリーランスの募集を依頼した場合には、情報の訂正や内容の変更、募集の終了を速やかに仲介業者や募集事業者などに連絡し、情報の反映を依頼する必要がある。ただし、情報の変更などについて繰り返し依頼したにもかかわらず修正されなかった場合には、特定業務委託事業者がただちに違反となることはない。