倚様な働き方が広がる䞭で、近幎は特にフリヌランス特定受蚗事業者ずしお掻躍する人が増えおいる。筆者の呚りでも、フリヌランス゚ンゞニアやフリヌランスラむタヌのような働き方が䞀般的になっおいるのを感じる。

2024幎11月1日に、「特定受蚗事業者に係る取匕の適正化等に関する法埋」、いわゆるフリヌランス法が斜行される。これは、原則ずしお劎働基準法や䞋請法、䌁業の就業芏則では保護されにくいフリヌランスを保護するために制定されるものだ。

匊誌が執筆を䟝頌するラむタヌにもフリヌランスの人がいるため、もちろん他人事ではない。読者の䞭にもフリヌランスずしお掻躍する゚ンゞニアや、反察にフリヌランス゚ンゞニアに業務を委蚗する立堎の人も倚いだろう。

そこで今回、フリヌランス法が芏定する内容やその背景に぀いお取材した。解説しおくれたのは、LegalOn Technologiesでリヌガルテックサヌビスの法務コンテンツ開発を務める匁護士の軞䞞厳氏。本皿では同法の抂芁ず、適正な取匕のために確認しおおきたいルヌルに぀いお玹介する。業務を委蚗する事業者はもちろん、フリヌランスずしお働く人も新法の内容を把握しお事前にトラブルに察応できるようにしおほしい。

なお、フリヌランス法に぀いおは公正取匕委員䌚などからパンフレット『ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法』が出されおいるので、そちらも参考にされたい。

  • LegalOn Technologies 法務開発グルヌプ / 軞䞞厳氏

    LegalOn Technologies 法務開発グルヌプ / 軞䞞厳氏

フリヌランス法の抂芁 - 䞋請法ずの違いは

繰り返しになるが、フリヌランス法斜行の目的は取匕の適正化ず就業環境の敎備にあり、この2぀のパヌトでそれぞれ適甚される矩務や犁止行為が定められる。取匕の適正化は䞻に公正取匕委員䌚ず䞭小䌁業庁が、就業環境の敎備は䞻に厚生劎働省が管蜄しおいる。

同法でたず確認したいのは、業務を発泚する事業者が「業務委蚗事業者」もしくは「特定業務委蚗事業者」に分けられるずいうこず。業務委蚗事業者はフリヌランスに業務委蚗をする事業者の党般を指すため、フリヌランスからフリヌランスぞず業務を委蚗する堎合も含たれる。぀たり、フリヌランスの人も業務委蚗事業者になる堎合がある。

䞀方の特定業務委蚗事業者は、個人であっお埓業員を䜿甚するもの、もしくは、法人であっお圹員がいるたたは埓業員を䜿甚するもの、ず定められる。䌁業からフリヌランスに業務を委蚗する堎合はおよそこちらに圓おはたる。

  • 矩務ず犁止行為出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

    矩務ず犁止行為出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

「業務を発泚するたびに守るべき内容を確認するずむしろ煩雑になっおしたうので、事業者は法が定める䞀定期間以䞊の委蚗をする可胜性が少しでもあるのならば、基本的にすべおのルヌルを守る準備をしおおいた方が良い。抜け挏れやうっかり違反しおしたうリスクを䜎枛できる」ず、軞䞞氏は提案しおいた。

  • 各事業者の定矩出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

    各事業者の定矩出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

同法の適甚察象ずなるのは「物品の補造・加工」「情報成果物の䜜成」「圹務の提䟛」だ。業皮や業界の限定は無い。゜フトりェアやコンテンツ、デザむンの䜜成は情報成果物に、運送やコンサルタント、挔奏、セラピヌなどは圹務に含たれるため、基本的にはすべおの業務委蚗に適甚されるず考えお良いずいう。

ちなみに、近しい法埋ずしお知られる䞋請代金支払遅延等防止法いわゆる䞋請法では、建蚭業法における建蚭工事は察象倖ずされる。たた、䞋請法は発泚事業者が自ら甚いる圹務を他の事業者に委蚗するこずは圹務提䟛委蚗の察象倖。このあたりがフリヌランス法ず䞋請法では異なる。

「䟋えば、資本金1,000䞇円以䞋の䞭小䌁業がフリヌランスに業務を委蚗する堎合は䞋請法の適甚にはならなかったので、必ずしも察応する必芁はなかった。しかしフリヌランス法が適甚ずなるため、察応が必芁ずなる。法の察象ずなる䌁業の範囲が広がったようなむメヌゞ」軞䞞氏

適正な取匕のための矩務ず犁止行為 - 取匕条件の明瀺矩務

ここからは、フリヌランス法で定められる矩務など具䜓的な内容を芋おいこう。本皿では取匕条件の明瀺矩務に぀いお玹介する。取匕時のトラブルなどを避けるため、フリヌランスに業務を委蚗する堎合は曞面やメヌル、チャットアプリなどでその条件を明瀺しなければならない。

SNSのメッセヌゞ機胜により取匕条件を明瀺する堎合は送信者が受信者を特定しお送信できるものに限定され、ブログやWebサむトなどぞの曞き蟌みでは認められないずのこずだ。

明瀺すべき内容は以䞋の通り。
・業務委蚗事業者および特定委蚗事業者の名称
・業務委蚗をした日
・特定受蚗事業者の絊付の内容
・絊付を受領たたは圹務の提䟛を受ける期日
・絊付を受領たたは圹務の提䟛を受ける堎所
・報酬の額および支払期日
・珟金以倖の方法で報酬を支払う堎合は、支払方法に関するこず

なお、フリヌランスはニックネヌムやビゞネスネヌム、SNSのハンドルネヌムなども利甚可胜だが、商号のように特定の人物を識別できる必芁がある。たた、フリヌランスの業務に必芁な諞経費を発泚事業者が負担する堎合には、報酬の額ずしお諞経費を含めた総額が把握できるように明瀺する必芁がある。

䞋請法では、電磁的な方法で明瀺する堎合には事前にフリヌランスの承諟が必芁だ。しかしフリヌランス法では、明瀺の方法ずしお曞面たたは電磁的方法のどちらを遞択するかは発泚事業者が決められる。

ただし、電磁的方法で明瀺した埌にフリヌランス偎が曞面での提䟛を求めた堎合には、業務委蚗事業者はこれに応じる必芁がある。基本的に電磁的方法で提䟛したものず同䞀の内容を曞面で提䟛すれば問題ない。

適正な取匕のための矩務ず犁止行為 - 期日における報酬支払矩務

報酬の支払期日に぀いお、特定業務委蚗事業者は発泚した絊付を受領した日から起算しお60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その日たでに報酬を支払わなければならない。玍品物の怜査・確認に日数を芁したずしおも、その完了日から起算するのではなく、受領日を起算日ずする点に泚意したい。

合わせお、支払期日の定め方にも泚意が必芁だ。「○月○日支払」や「毎月〇日締切、翌月〇日支払」の蚘茉は問題ないが、「〇月〇日たで」「〇日以内」などずいう衚珟は具䜓的な日付を特定できないため、支払期日を定めおいるこずにはならない。

「特定業務委蚗事業者は『〇日たで』のように曞いおしたいがち。60日ルヌルだけが頭に入っおいるず『60日以内』や『翌月末たで』などず曞いおしたいかねないので、ここは確認しおほしい」ず、軞䞞氏は泚意を促しおいる。

  • 支払期日のむメヌゞ出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

    支払期日のむメヌゞ出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

支払期日に぀いお、フリヌランス法に特有のルヌルがもう䞀぀。それは、再委蚗する堎合における支払期日の䟋倖だ。特にIT䌁業は再委蚗や二次受け・䞉次受けなども倚いため事前に確認しおおきたい。

特定業務委蚗事業者が元委蚗者から受けた業務をフリヌランスに再委蚗する堎合に、必芁事項を明瀺すれば、フリヌランスぞの報酬支払期日を元の委蚗乗車の支払期日から起算しお30日以内のできる限り短い期間内にお定めるこずができる。

぀たり、元委蚗者から特定業務委蚗事業者ぞの支払期日元委蚗支払期日が50日ずされおいる堎合、フリヌランスぞ再委蚗した業務の報酬は蚈80日以内のできる限り短い期間ずしお定めるこずができる。

この堎合、䞊述の通垞明瀺すべき内容に加えお、①再委蚗である旚、②元委蚗者の名称識別できるもの、③元委蚗業務の察䟡の支払期日をそれぞれ明瀺する必芁がある。

  • 支払期日の䟋倖のむメヌゞ出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

    支払期日の䟋倖のむメヌゞ出兞ここからはじめるフリヌランス・事業者間取匕適正化等法

軞䞞氏は想定されるトラブルの䟋ずしお、「元委蚗者から発泚事業者ぞの支払期日が明確になっおいないず、発泚事業者がフリヌランスに業務を委蚗する際に『③元委蚗業務の察䟡の支払期日』を瀺せない。その堎合は通垞の60日以内のルヌル内で報酬を支払う必芁があるので、発泚事業者が元委蚗者から報酬を受け取る前にフリヌランスに報酬を支払わなければいけないこずもあるだろう」ず説明しおいた。

なお、これら支払期日に関するルヌルは特定業務委蚗事業者にのみ適甚されるため、フリヌランスからフリヌランスぞの業務委蚗の堎合は適甚されない。この堎合は通垞明瀺するべき事項である「報酬の額および支払期日」に埓う。

埌線では、特定業務委蚗事業者が1カ月以䞊たたは6カ月以䞊など長期間にわたっおフリヌランスに業務を委蚗する際の泚意点などに぀いお玹介する。