「りんご由来プロシアニジン」の機能性表示食品に措置命令 「国が痩せる効果を認めた」のはみだし表示で

消費者庁は12月5日、機能性表示食品のECを手掛けるアリュールに対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。

消費者庁によると、アリュールは、「りんご由来プロシアニジン」を機能性関与成分とする「スリムサポ」という機能性表示食品について、「国や痩せる効果を認めた」などと表示していたという。

機能性表示食品に対する措置命令は、2023年6月の「きなり」に次いで3例目となる。