2022年12月、有人地帯で補助なしで目視外飛行が可能な、ドローンのレベル4飛行が解禁された。これにより、無人地帯でしか飛行できなかったドローンが、一定の条件をクリアすれば、われわれが暮らす街中を飛行することが可能になった。
もっとも、誰もがむやみに有人地帯でドローンを飛ばせるわけではない。レベル4飛行解禁に伴い、ドローンの安全な飛行を実現するために、必要な技能を有することを証明する国家資格制度「無人航空機操縦者技能証明」がスタートした。
そこで今回、同資格制度の指定試験機関である「一般財団法人 日本海事協会」の交通物流部 清水友望氏に話を聞いた。
レベル4飛行解禁に伴い、整備された制度やルール
「無人航空機操縦者技能証明」について、説明する前に、ドローンの飛行について、整理しておこう。ドローンの飛行の内容は「レベル1」「レベル2」「レベル3」「レベル4」と4つのレベルに分かれている。
レベル1では「目視内での操縦飛行」、レベル2では「目視内飛行(自動/自律飛行)」、レベル3では「無人地帯における目視外飛行」が行える。そして、レベル4では前述したように「有人地帯における目視外飛行」が行える。
レベル4の解禁によって、われわれの生活にドローンを活用したサービスが身近になることが予想される。例えば、市街地への医薬品や食料品などの配送、スタジアムのスポーツ中継、イベント施設の警備などで、ドローンの利用が想定されている。このように、国民に与えるインパクトの大きさを考慮してか、国土交通省は、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」を立ち上げている。
そして、レベル4飛行解禁に伴い、「機体認証」「無人航空機操縦者技能証明」がスタートし、運航ルールが整備された。「無人航空機操縦者技能証明書」が必要となるドローン飛行は、航空法令によって定められている。
「無人航空機操縦者技能証明」の運用の仕組み
レベル4飛行について整理できたところで、ここから「無人航空機操縦者技能証明」について説明していこう。同資格は国が交付するものだが、操縦ライセンスの国家試験は国の指定を受けた指定試験機関が行う。ライセンスは同機関の報告を国が確認して交付する。
「無人航空機操縦者技能証明」で交付される資格は、「二等無人航空機操縦士」「一等無人航空機操縦士」の2種類がある。指定試験機関は、二等と一等のすべての試験を担当し、公正・中立性の確保の観点から、全国で一法人を指定することとしている。この指定試験機関を日本海事協会が担っている。
なお、国の登録を受けたドローンスクールの講習を修了した場合は、実地試験が免除される。この辺りは、普通自動車免許の取得をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれない。
普通自動車第一種運転免許を取得する場合、多くの人が自動車学校で講習を受けて各種審査に合格したら、実技試験が免除され、運転免許試験場では学科試験と適性試験を受験する。なお、試験場でもすべての試験を受けることが可能だ。
日本海事協会は、普通自動車免許試験における、運転免許試験場のポジションにあるといえる。同協会でも学科試験、実地試験、身体検査を行っている。
二等ライセンスと一等ライセンス、何が違う?
前述したように、資格の区分は「二等無人航空機操縦士」と「一等無人航空機操縦士」との2種類がある。いずれも、特定飛行を行う場合に必要となる。
特定飛行とは、人口集中地区の上空等の規制対象となる空域の飛行や、「夜間飛行」「操縦者の目視外で飛行」「第三者又は第三者の物件との距離が30メートル未満で飛行」といった方法を採る場合が該当する。
ドローンの飛行は3つのカテゴリーに分けられるが、二等のライセンスは、特定飛行のうち第三者がいない立入管理区画上空飛行に該当するカテゴリーⅡで有効だ。一等のライセンスは、カテゴリーⅢ(第三者上空飛行)に関して有効だ。つまり、二等ライセンスでは、レベル4飛行はできない。そのため、試験の内容も、二等と一等ではかなり異なっており、一等のほうが難易度が高い。