厚生労働省の労働政策審議会は12月26日、「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」等について、答申を行った。その中で、来年4月に働き方改革関連法として導入される高度プロフェッショナル制度に関する規定が決定した。

同制度は、高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者を労働時間の規制から外す仕組み。対象業務としては、以下のように、金融商品開発、ディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発に決定した。

  • 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  • 資産運用(指図を含む。以下同)の業務または有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務または投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
  • 有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値などの分析、評価またはこれに基づく投資に関する助言の業務
  • 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査または分析およびこれに基づく当該事項に関する考案または助言の業務
  • 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

年収要件は1075万円以上に決定した。健康管理時間については、タイムカードによる記録、PCなど電子計算機の使用時間の記録などの客観的な方法で把握するとともに、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由がある時は、自己申告によることができるものとする。