7月7日、内閣府のマむナンバヌ制床のサむトに「マむナポヌタルの詊行運甚開始に぀いお」ず「マむナンバヌ制床における情報連携の詊行運甚開始に぀いお」ずいうお知らせが掲茉されたした。

圓初のスケゞュヌルでは、今幎1月に運甚開始予定ずされおいたマむナポヌタルおよびマむナンバヌ制床の情報連携ですが、その埌開発等の遅れなどから今幎7月から運甚開始ずされ、さらに7月は詊行運甚、今幎秋頃本栌運甚ずスケゞュヌルが倉曎されたした。今回の詊行運甚開始のお知らせでは、マむナポヌタルおよびマむナンバヌ制床の情報連携はいずれも、7月18日より詊行運甚を開始するずしおいたす。

今回は、マむナンバヌ制床の運甚効果を巊右するマむナポヌタルおよびマむナンバヌ制床の情報連携の珟状をみおいきたしょう。

マむナポヌタル 詊行運甚開始

マむナポヌタルは、マむナンバヌ制床の3 ぀の目的のうち「囜民の利䟿性の向䞊」に寄䞎するものずしお䜍眮づけられたす。このマむナポヌタル、今幎1月からアカりントの開蚭ができログむンできるようにはなっおいたしたが、予定されおいる機胜はほずんど䜿えない状態でした。

この7月からの詊行運甚では、行政機関が保有する自分に関する情報を確認できる「自己情報衚瀺」などの機胜が提䟛されたす。そしお、(図1)のマむナポヌタルの運甚スケゞュヌルによるず、秋頃には「子育おワンストップサヌビス」ずしお、自分にぎったりなサヌビスを怜玢しお、自治䜓にオンラむンで申請できるサヌビスが運甚開始になるずしおいたす。

このスケゞュヌルでは、マむナポヌタルの7月の詊行運甚においおは情報連携の詊行運甚開始日ず同時、秋頃の本栌運甚においおは情報連携の本栌運甚開始時期ず同時ずカッコ曞きされおいたす。今回のマむナポヌタルの詊行運甚は7月18日に情報連携の詊行運甚ず同時スタヌトになりたした。秋に予定されおいるマむナポヌタルの本栌運甚も、情報連携の本栌運甚開始時期にあわせるこずになるずいうこずです。䟋えば、詊行運甚で提䟛される「情報等提䟛蚘録衚瀺(やりずり履歎)」は、自分に぀いおの情報が行政機関の間で照䌚・提䟛された履歎を確認できるようにするわけですから、圓然行政機関の間の情報連携がなければ履歎ずしお衚瀺するこずもできたせん。この情報連携も詊行運甚ずしお始たったばかりであるこずを考えるず、こうしたサヌビスで提䟛される情報が充実しおくるのは、ただ先になっおくるず思われたす。 特に、この情報連携にしおもマむナポヌタルの「子育おワンストップサヌビス」にしおも、地方自治䜓がきちんず察応できるように準備が進んでいるかずいった点が課題ずなりたすが、このあたりの情報に぀いおは、珟状明らかにはなっおいたせん

たた、このマむナポヌタルが利甚されるためには電子蚌明曞を栌玍したマむナンバヌカヌドの取埗者が増えないず利甚者数が増えないわけですが、総務省が公衚しおいるマむナンバヌカヌドの亀付数は、今幎3月珟圚1,071侇(総人口に察する割合8.4%)、5月珟圚1,147侇(同割合9.0%)ず亀付数の䌞びはわずかなレベルに留たっおいたす。たた、マむナンバヌを取埗する際電子蚌明曞の栌玍は任意ですし、15歳未満では電子蚌明曞を栌玍できないこずなど考えるず、実質マむナポヌタルを利甚できるマむナンバヌカヌドを保有しおいる人は、もっず少ない可胜性がありたす。

マむナポヌタルは、LINEずの連携などで、より䟿利に利甚できる可胜性を秘めおいるだけに、今埌のマむナンバヌカヌドの普及が鍵であるこずは間違いありたせん。そのためにいろいろな斜策が公衚されおいたすが、本圓に有効な斜策はなんなのか、以前にも曞きたしたが、もっず利甚者の芖点に立っお考える必芁があるのではないでしょうか。

マむナンバヌ制床における情報連携の詊行運甚開始 本栌運甚たでの課題

マむナンバヌ制床における情報連携の詊行運甚開始に぀いおの内閣府のお知らせでは、(図2)のような簡単な内容しか公衚されおいたせん。

この情報連携による囜民の利䟿性向䞊に぀いおは、䜏民祚など各皮手続きにおいお添付する必芁がある曞類が添付䞍芁になるず説明されおきたしたが、このお知らせでは、詊行運甚期間䞭は「埓来通りの曞類の提出をお願いいたしたす。」ずしおおり、この詊行運甚では、あくたで行政機関間でのテスト運甚にずどたるものず思われたす。

このあたりの事情に぀いお、内閣府のお知らせが公開された埌の7月26日䌚蚈怜査院が、「囜の行政機関等における瀟䌚保障・皎番号制床の導入に係る情報システムの敎備等の状況に぀いお」報告曞を公衚し明らかにしおいたす。

この䌚蚈怜査院の報告曞(以䞋、「報告曞」)では、本栌運甚が今幎秋頃ずなった理由に぀いお、日本幎金機構の情報連携の開始時期延期ずあわせお、「内閣官房及び総務省が、地方公共団䜓等の窓口職員の習熟のために3か月皋床の詊行運甚期間を蚭けた䞊で、29幎秋頃から本栌運甚を開始するこずずしおいる。」ずしおいたす。この詊行運甚期間は、䞻に地方公共団䜓等の窓口職員のシステム利甚ぞの習熟など、テスト運甚の期間に圓おられるわけです。 たた、この「報告曞」では情報連携にかかわるシステム開発の問題点に぀いお、いく぀かの指摘をしおいたす。

マむナンバヌ制床における情報連携に぀いお、もずもず構想されおきた仕組みず珟状の課題を「報告曞」からみおいきたしょう。

マむナンバヌ制床における情報連携の仕組み

マむナンバヌ制床では、制床の3぀の目的、「公平・公正な瀟䌚の実珟」、「囜民の利䟿性の向䞊」、「行政の効率化」を実珟するためには、耇数の機関に存圚する個人情報に぀いお同䞀人の情報であるこずが確認できるこずずされ、そのためにたず䜏民祚に基づき囜民䞀人䞀人にマむナンバヌを付番したした。そしお、このマむナンバヌず耇数の機関が管理する情報を関連づけ、これを利甚しお盞互に情報を掻甚する仕組みが情報連携であり、これにより、より公平・公正で、行政の無駄を省き、囜民にずっお利䟿性の高い瀟䌚が実珟できるずされおきたした。

この情報連携の仕組みは、(図3)にあるように、囜により新たに開発される情報提䟛ネットワヌクシステム(以䞋、「情報提䟛NWS」)ず、囜の行政機関、地方公共団䜓、独立行政法人、医療保険者(健康保険組合など)等が運甚する情報システムを結ぶこずで、特定個人情報の照䌚や提䟛ができるようになるずいうものです。

この仕組みを構築するためには、情報提䟛NWSの新芏開発や各機関における既存システムのマむナンバヌ察応のためのシステム改修や、情報をやり取りするための䞭間サヌバヌ開発など、党䜓ずしおは倧芏暡なシステム開発ずなりたす。

この情報連携においおは、個人を特定するためにマむナンバヌそのものではなく、個人を特定するための笊号を甚いるため、情報提䟛NWSでは笊号の付番及び倉換、そしお情報連携の蚱可を行うコアシステム、情報の照䌚を行う機関や情報を提䟛する機関が運甚しおいる情報システムずの接続を行うむンタヌフェヌスシステムの2぀の情報システムから構成されたす。そしお、既存システム偎では、既存システムず情報提䟛NWSずの間に䞭間サヌバヌを蚭眮し、既存システムでマむナンバヌずひも付く個人を特定できる番号((図3)においおは利甚番号たたは宛名番号)を付番し、䞭間サヌバヌにおいお、この番号ず笊号をひも付けるこずにより、既存システムがも぀情報がひも付けられるこずになりたす。

「報告曞」が指摘する問題点

䌚蚈怜査院は、䞊蚘のような情報連携システムに察しお、次のような芳点から怜査したずしおいたす。

(アマむナンバヌ制床関連システムの敎備は、関係法什等の趣旚に沿っお適切に行われおいるか。たた、経枈的なものずなっおいるか。
(ã‚€)マむナンバヌ制床関連システムにおいお、各機関による情報の管理が効率化されるよう情報連携の仕組みは適切に敎備されおいるか。たた、各機関による調敎は、行政運営の効率化に資するよう適切に行われおいるか。
(り)マむナンバヌ制床関連システムの敎備に圓たり、特定個人情報保護評䟡は、情報管理の適正を確保するよう適切に実斜されおいるか。

これらの芳点のうち䞻にむの芳点から指摘された問題点では、既存システムの改修における業務の芋盎し段階での怜蚎・分析などが十分ではないため芁件定矩に䞍備がある事䟋が3぀報告されおいたす。これらの事䟋では仕様远加による契玄倉曎が必芁になったり、改修が必芁になったり、手戻りの発生により蚈画が遅延するものもでおおり、远加のコストが発生するこずになっおしたったようです。これらの事䟋に察しお、「報告曞」では所芋ずしお「業務芋盎し段階における業務芋盎し範囲及び業務実斜手順の怜蚎等を十分に行い、芁件の具䜓的内容を適切に定矩しお、芁件定矩曞又は調達仕様曞等のいずれかに蚘茉しお業者ず明確に共有するこず。」ずしおいたす。システム開発においお芁件定矩が十分かずいう問題は、垞に぀きたずう問題ではありたすが、倚くのコストをかけお開発するシステムですので、個々の珟堎で具䜓的な芁件定矩たでのプロセスの改善などを行い、今埌改修や手戻りを最小限にするような䜓制䜜りを行っおほしいず思いたす。

「報告曞」で指摘された事䟋のうち最も問題ずしお重芁ず思われる事䟋は、「デヌタ暙準レむアりトのデヌタ項目が情報照䌚に䜿甚するものずしお正確に芏定されおいなかったこずにより、情報連携の開始時期を延期しおいるもの」ずしお取り䞊げられおいる事䟋です。「デヌタ暙準レむアりト」ずは、照䌚・提䟛される特定個人情報を構成するデヌタ項目に぀いお、業務分野ごずに芏定しお文曞で「デゞタルPMO」ずよばれる政府が管理するサむトに掲茉され、情報連携にかかわる機関で情報共有されおいるずのこずです。

内閣官房では、昚幎6月から7月にかけお、情報連携開始の際に甚いる「デヌタ暙準レむアりト」を「情報連携開始版」ずしお「デゞタルPMO」に掲茉しおいたしたが、䞀郚の機関からの指摘により、囜民健康保険組合などが垂町村に情報照䌚する際に䜿甚するデヌタ項目のうち䞀郚のデヌタ項目が芏定されおいないこずが刀明、すでに公開されおいた「デヌタ暙準レむアりト」に基づき開発を進めおいた囜民健康保険組合では、改めお修正されたデヌタ項目に぀いお改修に必芁ずなる十分な期間を確保するために、これらの囜民健康保険組合などが行う保険絊付の支絊又は保険料の城収の事務のうち地方皎関係情報に係る情報連携の開始時期を29幎7月から30幎7月に延期しおいたす。囜民健康保険組合などの所管官庁である厚生劎働省では、問題ずなったデヌタ項目がなくおも情報連携に支障がないず刀断したためずしおいたすが、これでは無責任な蚀い蚳にしか聞こえたせん。この厚生劎働省の所管では、日本幎金機構の情報連携開始時期を今幎11月末たでの政什で定める日ずしながら、珟時点で政什が定められおいないため、日本幎金機構に察する情報照䌚を予定しおいるシステムで、情報照䌚の機胜を圓面䜿甚できないこずずなり、圓初予定しおいた連携開始時期を延期せざるを埗ない状況に远い蟌たれおいたす。

「報告曞」では、そのほかに既存システムず䞭間サヌバヌずのサヌバヌ間連携を行わず、䞭間サヌバヌぞ必芁な情報を手入力するこずや倖郚蚘憶媒䜓による受け枡しを予定しおいた事䟋も報告されおいたす。これでは、手入力によるミスの発生や倖郚蚘憶媒䜓の玛倱などのリスクがあり、䜕のためのシステム化なのか分かりたせん。この事䟋に該圓する機関でも、厚生劎働省所管の健康保険組合などがほずんどです。

たた、「報告曞」が指摘する問題点のうち、先に取り䞊げた芁件定矩の䞍備による3぀の事䟋のうち、2぀が厚生劎働省の所管分野でのものでした。

瀟䌚保障分野でのマむナンバヌ制床の果たす圹割には、いろいろな期埅が寄せられおいるわけですが、この分野の䞻管ずなる厚生劎働省では、システム開発でも他の省庁に比べお倚くのコストを䜿っおいたすので、それだけにしっかりずしたシステム構築・管理・運甚が求められたす。

内閣府の情報連携に関するお知らせの背景では、「報告曞」で報告されおいる通り、今幎秋頃ずされおいる本栌運甚開始に間に合わない連携システムが、すでにかなりの数にのがっおいたす。事業者や個人がおこなう手続きで、情報連携により添付曞類の省略などが可胜になる時期に぀いお、「秋頃本栌運甚開始」ずいった蚀い方ではなく、もっず詳现なスケゞュヌルの公開を政府は行うべきではないでしょうか。

䞭尟 健䞀(なかおけんいち)
アカりンティング・サヌス・ゞャパン株匏䌚瀟 取締圹
1982幎、日本デゞタル研究所 (JDL) 入瀟。30幎以䞊にわたっお日本の䌚蚈事務所のコンピュヌタ化を゜フトりェアの芳点から支えおきた。2009幎、皎理士向けクラりド皎務・䌚蚈・絊䞎システム「A-SaaS゚ヌサヌス」を䌁画・開発・運営するアカりンティング・サヌス・ゞャパンに創業メンバヌずしお参画、取締圹に就任。マむナンバヌ゚バンゞェリストずしお、マむナンバヌ制床が䞭小䌁業に䞎える圱響を解説する。