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5 意外と知らない住宅リフォーム/リノベーション/新築の補助金

住宅のリフォームで減税のメリットも! 補助金と合わせて利用したい減税制度を紹介

JUL. 22, 2025 11:30
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住宅のリフォームにはさまざまな補助金が用意されていますが、減税制度も利用できることはご存じでしょうか? 所得税や住民税の負担を軽くできるため、補助金と合わせて積極的に活用したいものです。今回は住宅をリフォームした場合に利用できる減税制度をわかりやすく解説します。

  • ※画像はイメージ

そもそも減税とは

減税と聞くとお得な感じはするけれど、補助金との違いがよくわからないという方もいるかもしれません。減税とは一般的に、ある特定の条件を満たすと、所得額あるいは税額から一定額が差し引かれ、結果的に所得税や住民税・固定資産税などを軽くすることができる制度です。

会社員の場合、給与収入から年金など各種の控除(金額を差し引くこと)を行ったあとの「所得」に税率をかけることで、所得税や住民税の金額が決まります。住宅リフォームの減税制度を利用すると、決まった税額からさらに一定額が差し引かれるため、税額が少なくなるのです。

補助金と違い、直接お金を受け取れるものではありませんが、結果的に家計負担が軽くなります。このため、補助金と合わせて減税制度もぜひ活用したいものです。

住宅ローン減税

住宅ローン減税とは、住宅ローンの残高の0.7%を、所得税や住民税から控除してもらえる制度です。マンションや一戸建てを購入した方は利用していることが多いでしょう。

住宅ローン減税は住宅の購入だけでなく、実はリフォーム(増改築)でも利用可能です。

控除の内容

10年以上のローンを組んで自宅を増改築した場合、毎年のローン残高の0.7%に相当する額が、所得税・住民税から控除されます。まずは所得税から優先的に控除され、所得税だけでは控除しきれない分がある場合、その分は翌年の住民税から控除されます。

増改築(リフォーム)による住宅ローン減税の最大控除額は、原則10年間で合計140万円です。

対象となる工事

住宅ローン減税の対象となる工事は、以下のように幅広くなっています。

  • 増築や改築など大規模の修繕/模様替え
  • マンションなど区分所有する部分での修繕/模様替え
  • リビング/キッチン/浴室/トイレなどの床あるいは壁の全部に関して行う修繕や模様替え
  • 新耐震基準に適合させるための修繕/模様替え
  • バリアフリー改修工事
  • 窓の断熱改修工事やそれとあわせて行う床/壁/天井の断熱改修工事

一戸建てだけでなく、マンションやアパートも対象です。また、部屋全体の増改築だけでなく、リビングやキッチンなど特定部分のリフォームも対象になります。

申請方法

住宅ローン減税の適用を受けるには、以下の書類(抜粋)をそろえて税務署で申し込むことが必要です。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
  • 住宅借入金等の年末残高証明書の原本
  • 本人確認書類の写し
  • 登記事項証明書
  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築など工事証明書

他の書類が必要になるケースもあるため、税務署に確認することをおすすめします。

リフォーム促進税制

こちらも、リフォームで減税の適用を受けられる制度です。先ほどの住宅ローン減税との大きな違いは、ローンを組まず現金払いでも適用される点です。

また、所得税減税のほか、固定資産税の減税を受けられる点もメリットとなっています。

控除の内容

まず所得税の控除率は、標準的な工事費用までは10%、それを超えた分は5%です。最大控除額は130万円で、控除期間は1年間となっています。

固定資産税に関しては、1/3~2/3に該当する額の控除を受けられます。リフォームを行った翌年の固定資産税から減額される仕組みです。

対象となる工事

リフォーム促進税制の対象となる工事は以下のとおりです。

  • 耐震
  • バリアフリー
  • 省エネ
  • 同居対応
  • 長期優良住宅化
  • 子育て対応
  • その他増改築

そのほかの増改築は、住宅ローン減税の対象と同じ工事です。こちらの場合、上記の耐震~子育て対応の6種類とあわせて行う場合、リフォーム促進税制でも対象になります。

申請方法

まず所得税の減税の適用を受けるには、必要書類をそろえて税務署で申し込みます。一方、固定資産税の減税に関しては、市町村などの担当窓口に申請する必要があります。

必要書類は工事によって異なりますが、登記事項証明書、増改築など工事証明書、確定申告書は共通で必須です。

長期優良住宅化の場合は長期優良住宅の認定通知書の写し、バリアフリーの場合はバリアフリー改修工事証明書が必要です。建築士などに用意してもらう必要のある書類もあるため、注意しましょう。


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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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