文化庁と内閣府は、AIによって生成された画像が著作権侵害に該当するかどうかについての文書を公開(pdfが開きます)し、公式見解を示した。その文書によると、生成・利用段階における著作権侵害は、通常の著作権侵害と同様に扱われるとのことだ。ネットでは「類似性はどこまでを指すのか」「やっときた」などと話題となっている。

  • 文化庁が見解、AI生成の著作権問題「通常の著作権侵害と同様に扱う」 - ネット「類似性はどう判断?」「ほぼアウト?」

    AI生成の著作権問題について、文化庁が公式見解を示す

公開された文書は、「AIと著作権の関係等について」と題した1枚のスライド。AIと著作権の関係は、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」では、著作権法の適用条文が異なり、分けて考えることが必要であるとしている。

著作物を学習用データとして収集・複製し、学習用データセットを作成すること、そしてそのデータセットを利用してAI(学習済みモデル)を開発する「AI開発・学習段階」では、原則として著作権の許諾なしに利用できるが、「必要と認められる限度」を超えたり、「著作権者の利益を不当に害すること」がある場合は規定の対象外となる。

そして「生成・利用段階」において、生成した画像などアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、私的に生成した画像などを鑑賞する行為などの著作権法で許可されている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱われる。生成された画像に既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象ともなる。

今後は、セミナー等の開催を通じて速やかに普及・啓発していくとしており、6月19日にはオンラインセミナー「AIと著作権」を開催する。著作権制度について学びたい人を対象としたセミナーで、受講料は無料だ。興味があればチェックしてみてほしい。

ネット上では「類似性ってのは誰がどう判断するんだ?」「ほぼアウトってことね。」「公示してくれるのはありがたいが理解しない人が大半であるという悲しい現実」「なんと!早い対応!!ありがたい!!!」「やっときたか」などの声が寄せられた。