総務省は12月14日、日本放送協会(NHK)が過去6年にわたり、郵便法で禁止されている「信書の送達の委託」を行っていたとして行政指導した。NHKが外部の事業者に委託して送った受信契約の案内文書の一部に、返送期日を指定したものがあり、これが「信書」に該当すると説明。NHKは視聴者に謝罪した。

  • 受信契約の案内文書
    出典:受信契約案内のポスティング文書に対する行政指導について(2022年12月14日)

NHKによると、2015年12月から2022年1月までの6年あまりの間、受信契約の締結を確認できてない人に対し、受信契約の案内文書をポスティング事業者に委託して送付。このうち約2,070万通には返送する期日を記載していた。

総務省はこれについて、「特定の受取人に対する差出人の意思を示したものであり、(郵便法が定める)信書に該当すると認められる」と説明。郵便法第4条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当し、郵便法に違反したとして、郵便法などの法令順守の徹底、およびNHKの放送受信契約の勧奨の業務について適正確保を求める行政指導を行った。

NHKは、「総務省から行政指導を受けたことは誠に遺憾。関係者、視聴者のみなさまに深くお詫びする」と謝罪。

「受信契約の案内文書のポスティングにあたっては、総務省のガイドラインに基づいて、法律的な観点からも慎重に検討を進めてきたが、今回、行政指導を受けたことを重く受け止めている。今年度は返送期日を記載した案内文書の投函は行っていないが、現在、それ以外の案内文書のポスティングも停止し、内容を見直している」とコメントしている。

今後は、日本郵便の「特別あて所配達郵便」の制度などを活用し、引き続き受信料の公平負担に取り組むとともに、再発防止に向けたチェック体制の見直し、適正な業務体制の構築、ガバナンスの強化に務めるとのこと。