日本放送協会(NHK)は11月9日、総務省で実施された「公共放送の在り方に関する検討分科会(第11回)」で、テレビなどの受信機器を設置していない人に対して「未設置の届け出」を求めるとした制度改正の要望について、「届け出ていただく必要はない」と修正した。

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    NHKがテレビなど受信機の設置届出の義務化・未契約者照会を要望 (NHKの説明資料より)

NHKは既報の通り、10月に総務省で開催された「公共放送の在り方に関する検討分科会」(第10回)において、NHKの構造改革にあたって必要な制度改正として、「受信設備の設置届出義務」などの導入などを要望している。

その際のNHK側の説明資料で「受信設備を未設置の場合は未設置の届出を依頼する」と記載していたが、分科会(第10回)の中で「公平負担の理屈だけで進めるのは難しい」、「届出がなければテレビを設置していると推定され(NHKから)訴訟提起までされるのは、『未設置者』には一方的に不利益」、「『未設置者』の届出義務は何を根拠にするのか」といった指摘が挙がっていた。

NHKはこれを受けて、分科会(第11回)の資料では「受信設備の設置届出制度」を引き続き要望しつつ、未設置の人の届け出については「前回(第10回)の分科会において『根拠がないのでは』といった指摘があったことなどを踏まえ、届け出ていただく必要はないと修正した。NHKは引き続き、視聴者の信頼・理解を得られる努力を続ける」とコメントしている。