ダイソンは同社が販売している羽根なし扇風機「ダイソン Air Multiplier(エアマルチプライアー)」の登録意匠権を侵害すると認める製品に対する輸入差止申立てが、それぞれ今年に入り東京税関によって受理されたことを発表した。

同社ではエアマルチプライアー「AMO1テーブルファン」と、「AMO2タワーファン」の侵害品が日本で出回っていることをかねてより認識していたという。これらの製品は中国において製造されており、ダイソンは輸入者に対して個別に対応する一方、日本国の税関に対し、関税法69条の13に基づく輸入差止申立てを申請していた。

左が「AMO1テーブルファン」のモデル、右が申立て対象物品例

その結果、2012年2月8日および6月5日をもって、東京税関により輸入差止申立てが受理された。これまでに全国各地の税関において、約30件の認定手続きが開始され、既に計約500台の侵害疑義物品の輸入が阻止され、廃棄処分されている。

同社では上記2件のほかにも「エアマルチプライアー」の商標登録や意匠登録、そのほかいろいろの機構に関する特許権を多数保有しており、必要な場合には速やかに権利を行使する、としている。

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