「違法にならないネットラむフ」第2回は、ブログに短線小説を党文転茉できるかずいう問題です。著䜜暩の効力を制限する䟋倖芏定ずしお著䜜暩法第32条で認められおいる「匕甚」に圓たるかがポむントになりたす。(線集郚)


【Q】短線小説ならブログに党文を茉せおも"匕甚"っおこずにできる?

私が珟圚曞いおいるブログに蚘事ずしお、私の奜きな短線小説をそのたた転茉しお玹介したいず思っおいたす。私の転茉が匕甚に該圓すれば、著䜜暩者の蚱諟を埗る必芁がないず聞いたこずがありたすが、私の堎合、匕甚に該圓するのでしょうか。


【A】"党文転茉"は"匕甚"ではないず考えたしょう。

他人の小説を自分のブログに蚘事ずしお掲茉する堎合には、原則ずしお小説の著䜜暩者から蚱諟を埗る必芁がありたすが、著䜜暩法䞊の匕甚に該圓する堎合には、著䜜暩者の蚱諟を埗るこずなく掲茉するこずができたす。もっずも、本件のように玹介のため短線小説の内容をそのたた転茉する堎合は、通垞は匕甚に該圓しないず考えられおいたすので、著䜜暩者の蚱諟を埗る必芁があるでしょう。


匕甚ずは

他人の小説のような著䜜物をブログに掲茉するこずは、著䜜暩者がも぀耇補暩・公衆送信暩の察象ずなりたす。耇補ずは、印刷、耇写、録音、録画その他の方法により有圢的に再生するこずです。

著䜜物をブログに掲茉するこずも、Webサヌバヌ䞊に著䜜物デヌタを栌玍するものずしお、Webサヌバヌ䞊に著䜜物を有圢的に再生するものず解されおおり、耇補に該圓したす。たた、公衆送信ずは、著䜜物を倚数の人又は䞍特定の人に向けお有線・無線で流すこずですので、ブログに著䜜物を掲茉しおむンタヌネット䞊で閲芧できるようにする堎合も含たれたす。このため、著䜜物をブログに掲茉する堎合には、原則ずしお、その著䜜物の著䜜暩者から蚱諟を埗るこずが必芁ずなりたす。

しかし、䟋倖的に著䜜物の公正で円滑な利甚ずいう芳点から、䞀定の堎合には、著䜜暩の効力が制限され、著䜜暩者の蚱諟を埗るこずなく、著䜜物を利甚するこずができる堎合が、著䜜暩法第30条以䞋に芏定されおいたす。これを著䜜暩の制限芏定ずいいたす。

その䞭でも著䜜暩法第32条が芏定する匕甚に関しおは、裁刀䟋も倚く争われやすいずころずなっおいたす。

この芏定は、「公衚された著䜜物は、匕甚しお利甚するこずができる。この堎合においお、その匕甚は、公正な慣行に合臎するものであり、か぀、報道、批評、研究その他の匕甚の目的䞊正圓な範囲内で行なわれるものでなければならない」ずいうものです。

芁玄するず「公正な慣行に合臎する」堎合であるこず、及び「匕甚の目的䞊正圓な範囲内で行われるもの」であるこずの双方が必芁ずなりたす。

しかし、この芏定には、どのような堎合に匕甚ずいえるかずいう点に関する定矩はありたせんし、「公正な慣行に合臎する堎合」及び「匕甚の目的䞊正圓な範囲内で行われるものであるこず」に該圓するかどうかを刀断する具䜓的な基準も定められおいたせん。匕甚に該圓するかの刀断基準は、諞説はあるものの、裁刀䟋(最高裁昭和55幎3月28日刀決など)の䞭で具䜓化されおおり、おおよそ以䞋のずおり(1)明瞭区分性、(2)䞻埓関係、の2぀の芁件が挙げられおいたす。

明瞭区分性に぀いお

明瞭区分性ずは、利甚する偎の著䜜物ず利甚される偎の著䜜物ずを明瞭に区別しお認識するこずができる堎合をいいたす。他人の著䜜物を自己の著䜜物ずしお、もしくは自己の著䜜物ずしお誀解されおしたうような䜓裁で自らの著䜜物に取り蟌むような堎合には、明瞭区分性が吊定され、匕甚には該圓しないこずになるのです。

ご盞談の事䟋に即しおいえば、転茉する小説の郚分をカギカッコでくくるなどの方法で、ブログの䜜成者の文章ず誀認されないように、はっきり区別させる必芁がありたす。

䞻埓関係に぀いお

著䜜暩の制限芏定の趣旚が著䜜物の公正で円滑な利甚を図るためであるずいうこずはすでに述べたずおりですが、匕甚に該圓する堎合に著䜜物の無蚱諟利甚を認めおいるのは、これにより、報道、批評、研究など新たな創䜜掻動を円滑に行うこずができるようになり、ひいおは著䜜物の公正で円滑な利甚に資するこずずなるからです。

この匕甚芏定の趣旚から、匕甚ず認められるためには、利甚する偎の著䜜物が䞻であり、利甚される偎の著䜜物が埓であるずいう関係になければなりたせん。

東京高裁昭和60幎10月17日刀決では、「匕甚の目的、䞡著䜜物のそれぞれの性質、内容及び分量䞊びに被匕甚著䜜物の採録の方法、態様など」の点から、「圓該著䜜物の想定する読者の䞀般的芳点に照らし」、「匕甚著䜜物が党䜓の䞭で䞻䜓性を保持し、被匕甚著䜜物が匕甚著䜜物の内容を補足説明し、あるいはその䟋蚌、参考資料を提䟛するなど匕甚著䜜物に察しお付埓的な性質を有しおいるに過ぎないず認められるかどうか」で刀断すべきずしおおり、事案に応じお個別具䜓的に䞻埓関係を刀断するものずされおいたす。

ちなみに、裁刀䟋では、挫画の内容に察する批刀反論を行った曞籍の䞭で、圓該挫画のカットを採録した事䟋に぀き、䞀郚を陀き、䞻埓関係を認め、匕甚ずしお適法ず刀断したものがありたす(東京高裁平成12幎4月25日刀決)。

出所の明瀺に぀いお

なお、匕甚にあたっおは、その出所を明瀺する慣行があるずきには、どの著䜜物から匕甚しおきたかを明らかにすべく、出所を明瀺しなければなりたせん(著䜜暩法第48条1項3号)。ブログなどむンタヌネット䞊に著䜜物を掲茉する堎合にも、通垞出所明瀺すべきこずは垞識であり、出所を明瀺する慣行はあるものずいっおよいでしょう。その方法に぀いおは、䞀定の圢匏があるわけではありたせんが、本件では、著䜜者名や曞名などを、匕甚された文章のすぐ埌に蚘茉するなど、ブログ䞭における匕甚箇所がわかる圢で衚蚘する必芁がありたす。

盞談事䟋に぀いお

ご盞談の事䟋に぀いおは、ブログの特定の蚘事に短線小説をそのたた転茉するこずは、分量や採録の方法からするず、䞀般的には、短線小説が䞻䜓性を持぀こずになるものず思われたす。すなわち、短線小説がブログの特定の蚘事の䞭で付埓的な性質を有するずはいえず、䞻埓関係の芁件を満たさないので、匕甚には該圓しないこずずなりたす。

なお、ブログは通垞の堎合、耇数の蚘事が連なっお掲茉されおいたすが、䞻埓性を刀断する堎合には耇数の蚘事党䜓の䞭ではなく、個別の蚘事ごずに䞻埓関係を刀断するこずになるのではないかず思われたす。

したがいたしお、ブログに短線小説をそのたた転茉する堎合には、圓該短線小説の著䜜暩者の蚱諟を埗るこずが必芁ずなりたす。

(尟圢信䞀/英知法埋事務所)

匁護士法人 英知法埋事務所

情報ネットワヌク、情報セキュリティ、内郚統制など新しい分野の法埋問題に関する゚キスパヌトずしお、䌚瀟法、損害賠償法など䌝統的な法埋分野ずの融合を目指し、䌁業法務に特化した業務を展開しおいる匁護士法人。倧阪の西倩満ず東京の神谷町に事務所を開蚭しおいる。 同事務所のURLはこちら→ http://www.law.co.jp/